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公開日:2019年5月17日 更新日:2026年4月1日
事業用大規模建築物の所有者は、「足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」に基づき、「事業用大規模建築物における再利用計画書」を毎年作成し、提出することが義務付けられています。
足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例
第19条第3項
事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、再利用に関する計画を作成し、当該計画書を区長に提出しなければならない。
足立区廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則
第6条第2項
再利用計画の提出は、事業用大規模建築物における再利用計画書(第2号様式)により毎年5月31日までに行わなければならない。
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