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公開日:2021年9月22日 更新日:2024年1月17日
厚生労働省では職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のための取組みを支援します。優秀な人材を確保・定着させるためにぜひご活用ください。
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
東京しごと財団では女性の就業継続や男性の育児休業取得を推進する取組みを行った都内企業等に対し、奨励金を支給します。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
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