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公開日:2019年11月21日 更新日:2025年3月28日

【令和7年度は4月1日受付開始です】中小企業人材育成・資格取得研修費補助金のご案内

足立区では、社員の育成」「資格や免許取得」「リスキリング」につながる研修費用の一部を補助しています。

補助対象

下記の企業が対象となります。

・中小企業基本法第2条第1項に規定された中小企業または個人事業主

・区内に本店登記があり、かつ、主たる事業所を有すること。

 ※ 対象となる中小企業について、詳しくはこちら(PDF:112KB)をご確認ください。

・法人税または住民税を滞納していないこと。

・研修に係る費用を従業員等に負担させていないこと。
 ※申請企業及び個人事業主が研修費用を負担していることが確認できない場合は補助対象外となります。

対象事業

1)企業の業務内容に関するもので、研修受講者の業務に必要となる専門的な技能・知識の取得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修事業

 2)従業員に取得させる資格等が新規事業や事業拡大の実現に資すると区長が認めたリスキリング(研修)事業
 ※リスキリング(研修)にかかる研修経費を申請する場合は事業計画書の提出が必要です。

 3)企業経営の向上に資すると区長が認めた経営者・管理職層等を対象とした経営研修事業

 ※同一の研修に2人以上が参加するときは1研修とします。
 例)同日程で同内容の研修に2名以上が参加する場合は、以下のとおり1研修としてまとめてご申請ください。

研修名 実施期間 受講者氏名
玉掛け技能講習 12月18日 従業員A、従業員B、従業員C

 

補助対象とならないもの

  • 年度を越える研修(3月31日をまたいで一連で実施される研修)
  • 企業の業務内容に関連する専門性を有しない研修
  • 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要な技能・知識を取得するもの(例:パソコン講座(一般的なアプリケーション及びパソコンの使い方及び基礎知識に関する講座を含む)、英会話等の語学に関するもの、普通自動車運転免許、ビジネスマナー等の一般教養講座、自社の周知やPRの手法を学ぶ講座 など)
  • 通信講座、オンライン講座その他の通所講座ではないもの
    ※同時かつ双方向のオンライン講座(Zoomなどを活用した講座)については補助対象になります。
  • 足立区が実施する研修等
  • 受講又は実施について他の公的機関から助成を受けた研修または受ける見込みの研修

対象経費

 1)研修受講料

 2)テキスト代・教材費

 3)外部講師謝礼

 4)資格試験の受験料・講習修了考査にかかる費用(ただし、年度内に試験又は修了考査が修了しない場合は対象外)

 5)修了証等交付にあたっての手数料等の必要経費(口座振込手数料は除く)

補助金額

令和7年度から3つの申請区分を設けています。申請区分①~③のいずれかを選択の上、ご申請ください。
※一度選択した申請区分を事後に変更することはできません。

申請区分 補助率 上限額
①年度1回申請
研修費用の2分の1(100円未満切り捨て)
 
25万円
②年度2回申請 1回あたり12万5千円
③年度5回申請 1回あたり5万円

補助金活用例

年度2回申請を選択し、【1回目】大型等免許取得経費【2回目】2級土木施工技士対策講座費用+技術検定費を申請した場合(いずれも1人分)

【1回目】大型等免許取得経費45万円

補助金交付額:125,000円

(1人あたりの受講料等)(人数) (経 費 総 額)
 450,000円 × 1名 = 450,000円
(経 費 総 額)  (補助率)
 450,000円 × 1/2 = 225,000円(上限額:125,000円)

【2回目】2級土木施工技士対策講座費用+技術検定費30万円

補助金交付額:125,000円

(1人あたりの受講料等)(人数) (経 費 総 額)
 300,000円 ×  1名 = 300,000円
(経 費 総 額)
 300,000円 × 1/2 = 150,000円(上限額:125,000円)

【年度合計補助金交付額】

 125,000円(1回目)+125,000円(2回目)=250,000円(合計)

申請期間等

令和7年4月1日(火)~令和8年3月13日(金)

予算に達し次第終了となります。

申請方法及び申請期限

1)郵送・・・研修開始日の14日前までに、下記の書類をご郵送(必着)ください。  

2)窓口・・・研修開始日の14日前までに、下記の書類を窓口までお持ちください。

 ※郵送・窓口いずれも研修開始日の14日前が土曜日・日曜日・祝日の場合にはその直前の平日営業日までにご提出ください。

 ※令和7年度から申請期限を研修開始日の14日前に変更しています。令和7年4月1日(火)以降に受付を開始した時点で申請期限超過となってしまう実施期間(令和7年4月1日(火)~令和7年4月14日(月)までの研修)の研修については、申請期限内に申請することが不可能であることから特例措置として申請期限が超過していても受付けしますので、すみやかにご申請ください。なお、研修開始日が令和7年4月15日(火)以降の実施期間の研修については、申請期限内に申請可能であることから、研修開始日の14日前までにご申請ください。

よくあるご質問

お問い合わせの多い質問を表形式で掲載しております。

質 問

回 答

どのような研修が補助対象となりますか。

申請企業の業務に必要となる専門的な知識・技能・資格を取得するための研修であれば、補助対象として認めています。上記の「対象事業」または「これまでの補助対象事例」をご確認ください。補助対象とならないものについても掲載しています。

※今年度から新規・事業拡大に対するリスキリング研修事業についても補助対象としています。リスキリングに該当する場合にご提出いただく事業計画書の内容を審査し、補助対象として決定します。

研修に複数人で参加する場合はどのように申請したらいいですか。 同日程で同内容の研修に複数名が参加する場合は1研修としてまとめてご申請ください。
研修を受講した後でも補助対象になりますか 。 事前申請のため、研修が終了したものの申請は一切お受けできません。あらかじめご了承ください。なお、申請の期間は研修開始日の14日前となります。
会社の代表自らが研修を受ける場合でも補助対象になりますか。

代表自らも業務に従事し、業務を行うにあたって必要な研修であれば申請可能です。

研修受講日を変更したい場合はどのように手続きをすればいいでですか。

補助金の交付決定後に研修・講習受講日を変更したい場合は、就労・雇用支援係までお電話にてご連絡ください。手続きに必要な変更承認申請書を郵送させていただきます。変更承認申請書には、申請内容の変更が確認できる資料を添付していただく必要がありますので、研修の実施機関に当該資料を発行していただくようお問い合わせください。

他の研修とまとめて料金を支払っている場合どのように手続きしたらよいか。

研修の実施機関が発行する領収書等に料金の内訳が記載されている場合は、実績報告書の添付書類として写しをご提出ください。実施機関からの領収書等に料金の内訳の記載がない場合は、料金の内訳が確認できる資料の写しを添付してください。

 

その他の質問については、こちら(PDF:84KB)をご覧ください。

申請内容に変更が生じた場合

変更または取下げをする場合は、それぞれの申請が必要になりますので、企業経営支援課就労・雇用支援係までご連絡ください。その後の手続きについて、ご案内します。

補助金受領後に補助対象経費が減額となったとき

当該補助金の受領後の事由により補助対象経費が減額となったときは、企業経営支援課就労・雇用支援係までご連絡ください。減額になった補助対象経費に対して再計算した補助金額と既交付額の差額を返還していただく場合があります。

他の公的機関関連助成制度

他の公的機関実施事業

※企業として上記講習を申し込んでいる場合には、当該補助金を申請することができます(他の公的機関の助成制度を利用している場合を除く)。

申請様式等

申請様式等をダウンロードし必要事項を記入の上、申請期限までにご提出ください。

中小企業人材育成・資格取得研修費補助金のご案内(PDF:260KB)

交付申請書(PDF:130KB)

交付申請書(ワード:50KB)

(記入見本)交付申請書(PDF:164KB)

事業計画書(新規・事業拡大の実現に資するリスキリング研修事業に該当する場合)(PDF:40KB)

事業計画書(新規・事業拡大の実現に資するリスキリング研修事業に該当する場合)(ワード:38KB)

(記入見本)事業計画書(新規・事業拡大の実現に資するリスキリング研修事業に該当する場合)(PDF:98KB)

□研修・試験案内(研修・資格試験の内容、日時、場所、費用等が明記されているチラシなど)

□直近年度の法人事業税及び法人都民税の納税証明書(企業のみ)

□直近年度の特別区民税・都民税の納税証明書(個人事業主のみ)

□履歴事項全部証明書(企業のみ)

□直近年度の確定申告書もしくは開業届の写し(個人事業主のみ)

申請時チェックリスト(PDF:112KB)

要綱(PDF:318KB)

※これらの書類のほかに、審査にあたって書類の提出を求める場合があります。

提出先

 足立区役所 企業経営支援課 就労・雇用支援係

 〒120-8510 足立区中央本町1-17-1南館4階

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お問い合わせ

産業経済部企業経営支援課就労・雇用支援係

電話番号:03-3880-5469

ファクス:03-3880-5605

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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