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公開日:2023年3月2日 更新日:2024年11月7日
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
くわしくはハローワーク足立(電話:03-3870-8609)に直接お問い合わせください。
厚生労働省の「育児休業給付について」へのリンクはこちら
育児休業等、仕事と育児の両立支援制度を紹介している育児休業制度特設サイトはこちら
⇒厚生労働省「育児休業制度特設サイト」(外部サイトへリンク)
厚生労働省の「育児・介護休業法について」へのリンクはこちら
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