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公開日:2020年1月9日 更新日:2022年5月3日
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は、給与の支払を受けているかた(従業員等)の1月1日現在(前年中に退職したかたは、退職した日現在)で居住する区市町村長あてに提出することが義務付けられています。
また、退職したかたについては年間の給与支払金額が30万円を超える場合、退職時に住民登録があった区市町村長あてに給与支払報告書を提出することが義務付けられています。支払金額が30万円以下の場合は提出義務はありませんが、公平・適正な課税の観点から、提出にご協力ください。
根拠法令:地方税法第317条の6第1項、第317条の6第3項
〒 120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課 行
給与支払報告書在中 ( ← 給与支払報告書在中は赤文字でご記入ください )
※ 個人情報の保護にご留意ください。
次のPDFファイルを印刷し、宛名としてご利用ください。
足立区 給与支払報告書提出用宛名(PDF:70KB)
※「給与支払報告書」は信書にあたりますので、定型郵便、定型外郵便、レターパック、スマートレター、信書便等でお送りください。ゆうパック、ゆうメール、宅配便、宅配業者のメール便等で信書を送ると郵便法第4条に違反することとなり同第76条により罰則も規定されていますのでご注意ください。
1月末日まで(1月末日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)
総括表と個人別明細書を一緒にご提出ください。
一般的には給与支払報告書(総括表・個人別明細書)は2枚ずつ作成されますが、足立区では省資源、経費削減等の観点から、1枚ずつの提出を推奨しております。
※ 1月1日現在、足立区に住民登録のある従業員(給与所得のある経営者を含む)がいない場合は、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出は不要です。
総括表の記入方法は、次のPDFファイルをご確認ください。
総括表(足立区様式)の記入方法(PDF:512KB)
個人別明細書の記入方法は、次の国税庁のホームページをご確認ください。
ご提出いただく総括表と個人別明細書には、法人番号やマイナンバーの記入が義務付けられています。
法人番号制度、マイナンバー制度の概要は、次の詳細ページをご覧ください。
法人番号制度詳細ページ:国税庁法人番号公表サイト(外部サイトへリンク)
マイナンバー制度詳細ページ:マイナンバーについて
eLTAXは、地方税の手続きをインターネットを通じて電子的に行えるシステムです。一度の送信で複数の地方自治体へ給与支払報告書の提出を済ませることができ、送料不要で経費節減も見込まれます。
また、eLTAXで給与支払報告書をご提出いただいた事業者には、書面での当初の特別徴収税額通知とは別に、副本として当初の特別徴収税額決定通知のデータを送信しております。
※ 当初以降の税額変更通知は書面のみの送付で、データの送信はございません。
eLTAXのご利用を開始する際は、事前の準備や登録等の届け出が必要です。
詳しくは、電子申告システム eLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。
詳細ページ:eLTAX(エルタックス)ホームページ(外部サイトへリンク)
ヘルプデスク 電話番号:0570-081459 または 03-5521-0019
受付時間 午前9時から午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)
eLTAX以外の電子媒体での提出を希望する場合は、事前に「光ディスク及び磁気ディスクによる給与支払報告書の調製の仕方と提出の手引」をご覧になった上で「給与支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書」を給与支払報告書の提出期限の3か月前までに足立区役所区民部課税課にご提出ください。
※ この方法で給与支払報告書を提出する事業者は年々減少しており、より利便性の高いeLTAXを利用する事業者が増えています。新規で電子データでの給与支払報告書の提出をご希望の場合は、eLTAXのご利用をご検討ください。
〒120-8510
足立区中央本町1-17-1
足立区役所課税課 課税第四係
(光ディスク等による提出承認申請書 在中)
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