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公開日:2022年1月27日 更新日:2024年5月21日

税額控除について

税額控除とは、課税標準額から算出された所得割額から直接差し引かれる控除のことです。

税額控除には以下のものがあり、複数の税額控除がある場合は以下の順で控除します。

1 調整控除

2 配当控除

3 住宅借入金等特別税額控除

4 寄附金税額控除

5 外国税額控除

6 配当割額・株式等譲渡割額の控除

7   特別税額控除(定額減税)

1. 調整控除

概要

税源移譲により生じた所得税との人的控除の差額による住民税の負担増を調整するための控除です。

算出方法

以下のとおり。ただし、合計所得金額が2,500万円超の場合(令和3年度以降)や分離課税の所得のみの場合は対象外。

課税標準額 控除額
200万円以下 (人的控除の差の合計額か住民税の課税標準額のいずれか小さい額)× 5%(区3%、都2%)
200万円超 {人的控除額の差の合計額 -(課税標準額 - 200万円)} × 5%(区3%、都2%)
この金額が2,500円未満の場合は2,500円

<人的控除の差額の一覧>
※差額は調整控除の計算のために定められているため、実際の控除額の差額とは異なる場合があります。

令和3年度以降

扶養種別

控除額 差額

住民税

所得税

障害者

一般

26万円

27万円

1万円

特別

30万円

40万円

10万円

同居特別

53万円

75万円

22万円

寡婦

26万円

27万円

1万円
ひとり親 30万円 35万円

父 1万円

母 5万円

勤労学生 26万円 27万円

1万円

扶養

一般

33万円

38万円

5万円

特定

45万円

63万円

18万円
老人 38万円 48万円 10万円

同居老親等

45万円

58万円

13万円

基礎控除

納税義務者の

合計所得金額

2,400万円以下 43万円

48万円

5万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円 32万円 5万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円 16万円 5万円
2,500万円超 適用なし 適用なし 適用なし

 

扶養種別

差額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

950万円以下 1,000万円以下
配偶者控除

一般

5万円

4万円 2万円

老人

10万円 6万円 3万円

配偶者

特別控除

配偶者の

合計所得金額

50万円未満

5万円 4万円 2万円

50万円以上

55万円未満

3万円 2万円 1万円
55万円以上 差額なし

 

令和2年度以前

扶養種別

控除額 差額

住民税

所得税

障害者

一般

26万円

27万円

1万円

特別

30万円

40万円

10万円

同居特別

53万円

75万円

22万円

寡婦

26万円

27万円

1万円
寡婦特別 30万円 35万円

5万円

寡夫

26万円

27万円

1万円

勤労学生 26万円 27万円

1万円

扶養

一般

33万円

38万円

5万円

特定

45万円

63万円

18万円
老人 38万円 48万円 10万円

同居老親等

45万円

58万円

13万円

基礎控除

33万円

38万円

5万円

 

扶養種別

差額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

950万円以下 1,000万円以下
配偶者控除

一般

5万円

4万円 2万円

老人

10万円 6万円 3万円

配偶者

特別控除

配偶者の

合計所得金額

40万円未満

5万円 4万円 2万円

40万円以上

45万円未満

3万円 2万円 1万円
45万円以上 差額なし

 

平成30年度以前

扶養種別

控除額 差額

住民税

所得税

障害者

一般

26万円

27万円

1万円

特別

30万円

40万円

10万円

同居特別

53万円

75万円

22万円

寡婦

26万円

27万円

1万円
寡婦特別 30万円 35万円

5万円

寡夫

26万円

27万円

1万円

勤労学生 26万円 27万円

1万円

扶養

一般

33万円

38万円

5万円

特定

45万円

63万円

18万円
老人 38万円 48万円 10万円

同居老親等

45万円

58万円

13万円

基礎控除

33万円

38万円

5万円

 

扶養種別

差額

納税義務者の合計所得金額1,000万円以下
配偶者控除

一般

5万円

老人

10万円

配偶者

特別控除

配偶者の

合計所得金額

40万円未満

5万円

40万円以上

45万円未満

3万円
45万円以上 差額なし

2.配当控除

概要

総合課税の配当所得がある場合の控除です。分離課税選択の上場株配当には適用されません。

控除額

配当の種類 課税総所得金額が
1,000万円以下の部分
(山林・退職所得を除く)
課税総所得金額が
1,000万円超の部分
(山林・退職所得を除く)
区民税 都民税 区民税 都民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託の収益の分配

1.6%

1.2% 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(特定株式投資信託、外貨建証券投資信託を除く) 0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建証券投資信託の収益の分配(特定外貨建投資信託を除く) 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

概要

住民税における住宅ローン控除とは、所得税において住宅ローン控除の適用を受けたかたで、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の住民税から控除する制度です。
詳細は、住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)をご覧ください。

4.寄附金税額控除

概要

寄附金税額控除とは、法令により指定された団体に寄附をすると、所得税や住民税の税額軽減される制度です。
なお、別名「ふるさと納税」といわれている地方自治体への寄附金は、ふるさとに限らず全都道府県及び全市区町村が寄附の対象となります。もちろん足立区に寄附していただいても適用されます。
詳細は、寄附金税額控除をご覧ください。

5.外国税額控除

概要

外国で得た所得に対してその国で税を納めている場合、さらに国内で課税すると二重課税となるため、これを調整するための措置です。
詳細は、下記リンクを参照ください。
外国税額控除(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

6.配当割額・株式等譲渡割額の控除

概要

所得割の納税義務者が前年において配当割または株式等譲渡所得割を課せられた場合において、翌年の4月1日の属する年度分の住民税申告書(確定申告書含む)にこれらに関する必要事項を記載した場合、当該配当割額または株式等譲渡所得割額の額から控除します。

控除額

特別区民税 

配当割額または株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額

都民税

 配当割額または株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額

7 特別税額控除(定額減税)

定額減税に関しては以下のページをご参照ください。

関連ページ:令和6年度の特別税額控除(定額減税)について

 

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お問い合わせ

区民部課税課課税第一係 から 課税第三係

電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

ファクス:03-5681-7665

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