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公開日:2019年5月1日 更新日:2024年5月21日
足立区では、区民のみなさんの日常生活と密接に結びついた様々な区民サービスを行っています。
そのためにはたくさんの費用が必要となり、その資金となる地方税はできるだけ多くの区民のみなさんで分担してもらうことが望ましいとされています。
住民税は、このような地方税の性格を最もよく表している税金です。一般に、都民税(都道府県民税)と特別区民税(区市町村民税)を合わせて住民税と呼んでいます。
住民税は、「均等割」と「所得割」から構成されています。
均等割とは、税金を負担する能力のある人が均等な額(区民税=3,000円・都民税=1,000円計4,000円)を負担するものです。
平成26年度から令和5年度までは、東日本大震災の復興に関する財源確保のため、区民税、都民税とも500円増額(区民税=3,500円・都民税=1,500円計5,000円)となります。
令和6年度からは、個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年間1,000円の森林環境税が賦課徴収されます。上記の東日本大震災の復興に関する1,000円の加算が令和5年度で終了となるため、実質的な負担額は変わりません。
詳しくは住民税額の計算・均等割をご覧ください
所得割とは、個人の所得金額に応じて負担するものです。
住民税は、国税である所得税とは別に、その年の1月1日にお住まいの区市町村で課税される税金です。所得税はその年の所得に対して課税されますが、住民税は前年の所得に対して課税されます。
また、その年の1月1日現在足立区に住所がない方でも、足立区内に事務所・事業所、または家屋敷のある方は、足立区で均等割が課税されることになります。
住民税の納め方には「普通徴収」、「給与からの特別徴収」および「公的年金からの特別徴収」があります。
自営業の方や、会社にお勤めであっても住民税が給与から天引きされない方の住民税は、足立区役所からお送りする納税通知書によってご本人に通知されます。このように個人で納めていただくことを「普通徴収」といいます。
一方、毎月の給与から住民税を天引きし、会社が納めることを『特別徴収』といいます。『特別徴収』についてはサラリーマンの住民税(特別徴収)をご覧ください。
『普通徴収』の方の申告から納付までは以下のとおりです。
申告期間 |
原則として2月16日から3月15日まで |
---|---|
納税通知書の発送 |
6月初旬 |
納期(年4回) |
6月、8月、10月、翌年1月 |
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