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公開日:2020年2月4日 更新日:2024年3月5日

寄附金税額控除

寄附金税額控除とは法令により指定された団体に寄附をすると、所得税や住民税の税額が軽減される制度です。
なお、別名「ふるさと納税」といわれている地方自治体への寄附金は、ふるさとに限らず全都道府県及び全市区町村が寄附の対象となります。もちろん足立区に寄附していただいても適用されます。

※ふるさと納税の寄附金上限額の目安等に関しては、ふるさと納税の寄附金上限額の目安について をご参照ください。

対象となる寄附先

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金
  2. 社会福祉法に規定した共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金
  3. 都道府県・市区町村が条例で指定した団体に対する寄附金

(注)具体的な寄附の方法は各自治体によって異なるので、寄附をする前に寄附先の自治体にお問い合わせください

足立区が条例で指定した団体一覧は「足立区が条例で指定した団体一覧(PDF:194KB)」をご確認ください。

東京都が条例で指定した団体については「東京都主税局のホームページ」(外部サイトへリンク)でご確認ください。

計算方法

地方公共団体に対しての寄附については、下記、ふるさと納税についてをあわせてご確認ください。

計算方法について

  1. 寄附金控除額
    {寄附金額-2,000円}×10%(控除額割合、区6%、都4%)
  2. 地方公共団体に対しての寄附は、上記税額控除に加えて次の金額を控除(特例控除)
    {寄附金額-2,000円}×{90%-(
    所得税率一覧表の割合※1)×1.021}
    (控除額割合、区5分の3、都5分の2)
    ※ただし、区民税・都民税それぞれの所得割額の10%を限度とします。平成27年1月1日以後の寄附は20%が限度となります。
  3. 寄附金控除として認められるのは、総所得金額等の30%までです。
    (寄附金額について、複数の地方公共団体や指定された団体に対する寄附金がある場合はその合計額になります。)

総所得金額等とは、純損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失、特定居住用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除の各規定を適用して計算した各所得金額の合計額です。

 ※1 所得税率一覧表(平成27年分以後)  

住民税の課税所得金額 - 人的控除差調整額

税率

1,950,000円以下

5%

1,950,001円から3,300,000円

10%

3,300,001円から6,950,000円

20%

6,950,001円から9,000,000円

23%

9,000,001円から18,000,000円

33%

18,000,001円から40,000,000円

40%

40,000,001円以上 45%
  • 一年間の総所得金額等から所得控除を差し引いたものを課税所得金額といいます。
  • 特例控除の算出に適用する所得税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税率であり、確定申告の際に適用された所得税率と異なる場合があります。

手続き方法

所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。確定申告をしない場合は寄附金を払った年の翌年の1月1日現在に住所がある市区町村に住民税の申告をしてください。地方公共団体に対しての寄附については、下記、ふるさと納税についてをあわせてご確認ください。

 ふるさと納税について

平成27年1月1日以後、地方公共団体に対しての寄附について、特例控除の限度が区民税・都民税それぞれの所得割の10%から20%に引き上げられました。

ふるさと納税の概要については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告が不要給与所得者などが、ふるさと納税先の自治体に「ワンストップ特例」の申請をすると、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用されます。この場合、所得税および復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として住民税所得割額から控除されます。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けられません。

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した自治体へ提出していない
  • ふるさと納税の寄附先自治体が6団体以上
  • 所得税の確定申告または住民税の申告を行った

 申告特例控除

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、所得税における控除額に代えて以下の申告特例控除が加算されます。

特例控除額×割合(下記の表を参照)

(控除額割合、区5分の3、都5分の2)

住民税の課税所得金額 - 人的控除差調整額 割合
1,950,000円以下 84.895分の5.105
1,950,001円から3,300,000円以下 79.79分の10.21
3,300,001円から6,950,000円以下 69.58分の20.42
6,950,001円から9,000,000円以下 66.517分の23.483
9,000,001円以上 56.307分の33.693

平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成28年度から令和20年度までの各年度分の住民税は上記の割合を使用します。

 

ふるさと納税の寄附金上限額の目安について

寄附金上限額の目安などについては、以下の総務省のふるさと納税ポータルサイトをご活用ください。

関連ページ:総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の仕組み」(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

区民部課税課課税第一係 から 課税第三係

電話番号:03-3880-5231 , 03-3880-5232 , 03-3880-5418

ファクス:03-5681-7665

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