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公開日:2021年5月14日 更新日:2024年5月14日
特別徴収税額決定通知書発送後、事業者様よりよくある質問をまとめましたので、ご覧ください。
→ 従業員のかたが退職(または休職)している場合は、給与所得者異動届出書(PDF:291KB)の提出をお願いします。異動届出書を受付後、普通徴収(従業員のかた本人が納付する方法)への切り替え手続きをさせていただきます。
→ 令和6年5月14付発送の税額決定通知書は、原則、4月19日までに足立区にて受付した異動届出書の内容を反映させております。4月22日から5月8日までに受付した異動届出書は、原則、5月23日発送の通知書に内容を反映させておりますので、そちらの通知書でご確認ください。5月9日以降に受付した異動届出書は、順次手続きを行ってまいりますのでご了承ください。
→ 該当の従業員のかたが、令和5年度は他の自治体で課税されていて、令和6年度は足立区で課税される(年度ごとに課税される自治体が違う)場合、それぞれの自治体に異動届出書の提出が必要になります。恐れ入りますが、足立区にも給与所得者異動届出書(PDF:291KB)の提出をお願いします。
→ 現在、税額が0円で決定していても、今後の申告等の状況により税額が発生する(課税される)場合もございます。恐れ入りますが、給与所得者異動届出書(PDF:291KB)の提出をお願いします。
→ 令和5年度より、前年中のすべての給与所得に係る税額は、すべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収として決定しています。よって、少額の給与支払報告書を提出していただいていても、特別徴収の税額が発生する場合がございます。特別徴収にご協力をお願いします。
ただし、給与の支払いが少なく税額が引けない場合は、給与所得者異動届出書(PDF:291KB)の提出をお願いします。異動届出書を受付後、普通徴収(従業員のかた本人が納付する方法)への切り替え手続きをさせていただきます。
詳細ページ : 給与所得者異動届出書
詳細ページ : 給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法の変更(令和5年度(令和4年中の所得)以降)
→ 普通徴収希望で給与支払報告書を提出していただいている場合でも、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)に普通徴収とする正当な理由が明記されていない場合、特別徴収として決定しています。6月より住民税の徴収、納入および諸手続きをお願いします。
ただし、特別徴収ができない正当な理由がある場合、普通徴収(従業員のかた本人が納付する方法)に切り替えることができますので、その際は、給与所得者異動届出書(PDF:291KB)の提出をお願いします。
普通徴収が認められる基準については、こちらの詳細ページをご覧ください。
詳細ページ : 住民税の特別徴収 (普通徴収が認められる基準)
→ 所得税の確定申告書を提出している場合でも、5月14日付の税額決定通知書に確定申告の内容が反映されていない場合があります。大変申し訳ございません。申告期限(3月15日)までに確定申告書を提出している場合は、原則として、5月23日付発送の税額変更通知書(6月から税額変更)に確定申告書の内容を反映させております。3月16日以降に確定申告書を提出した場合は、6月以降順次申告内容を反映させた税額変更通知書を送付しますのでご了承ください。
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