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公開日:2016年4月4日 更新日:2026年8月19日

「東京における都市計画道路の整備方針」が策定されました

東京都、特別区及び26市2町は、都市計画道路の整備を計画的かつ効率的に進めるため、優先的に整備すべき路線を定めた「都市計画道路の整備方針(事業化計画)」を過去4回にわたり策定し、事業の推進に努めてまいりました。

 現行の「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」が、令和7年度までの計画としており、新たな整備方針は、令和8年度から令和22年度までの計画としております。

 今後、この整備方針に基づき、都市計画道路ネットワークを形成・充実し、次世代を見据えた円滑な自動車交通と良質な歩行空間が共存した都市を実現していきます。

整備方針の内容

「東京における都市計画道路の整備方針」は、東京都都市整備局ホームページ(外部サイトへリンク)よりご覧になれます。

区内の優先整備路線

令和8年度から令和22年度までの期間で優先的に整備していきます。

東京都施行路線

番号 路線名 区間 延長(m)
都-39 補助138号線 環状7号線から補助261号線 910

詳細の事業計画は、東京都建設局道路建設部計画課へお問い合わせください。

東京都建設局道路建設部計画課企画担当
住所:東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話番号:03-5320-5322

足立区施行路線

番号 路線名 区間 延長(m)
区-44 補助137号線 梅田六丁目から補助138号線 70
区-45 補助253号線 環状7号線から西新井一丁目 260
区-46 補助254号線 補助136号線から補助138号線 800
区-47 足立区画街路7号線 環状7号線から新田三丁目 390
区-48 足立区画街路8号線 補助138号線から関原三丁目 220
区-49 足立区画街路13号線 北千住駅から千住旭町 40
区-50 竹ノ塚駅広場1 竹ノ塚駅(交通広場約7,090平方メートル) -

詳細の事業計画は、都市建設部道路整備課へお問い合わせください。

都市建設部道路整備課事業計画係
電話番号:03-3880-5921

建築制限の緩和

都市計画道路の計画区域内は、都市計画法第53条により建築物の制限がされております。
足立区では令和3年1月15日より新たな建築制限が施行されております。
都市計画法第53条について

関連情報

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都市建設部都市建設課企画調整担当

電話番号:03-3880-5160

ファクス:03-3880-5619

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