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公開日:2019年6月11日 更新日:2024年9月3日
足立区内において3ヘクタール以上の区域で開発事業を行う場合、事業者は足立区景観条例第22条に基づき景観ガイドラインを定めなければなりません。この手続きを円滑に行うため、足立区では景観ガイドライン作成要領を策定しました。
なお、足立区では現在15か所の地区で景観ガイドラインが策定されています。
景観ガイドラインの作成が必要となるのは、3ヘクタール以上の区域で次に該当する行為を行うものです。
(1)都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区
(2)都市計画法第11条第1項第8号の一団地の住宅施設
(3)都市計画法第12条第1項第4号の市街地再開発事業
(4)都市計画法第12条の4第1項各号の地区計画等
(5)都市計画法第12条の5第3項の再開発等促進区を定める地区計画
(6)都市計画法第4条第12項の開発行為
景観ガイドライン作成にあたっては、まず事業の骨格となる「景観ガイドライン(基本編)」を上記の(1)から(6)の手続き前に定めます。その後事業の進捗状況に応じて、開発敷地内の建築物、道路、緑、色彩、案内サイン等の景観形成の考え方についてより具体的に記載した「景観ガイドライン(追加編)」を定めます。
景観ガイドライン作成に関する事前協議は、計画立案の早い段階からご相談ください。
可能な限り景観ガイドライン(基本編)作成時に検討を行う。
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