スポーツ施設を目的外(撮影等)で利用される方へ
区のスポーツ施設(屋外・屋内)は、スポーツの種目に限って利用していただいております。
ただし、下記の条件・手順に従って手続きを行った場合、例外的に目的外利用を認めています。目的外の利用にあたっては、申請方法、施設使用料等がスポーツ利用時とは異なりますので、下記をご確認ください。
<目的外利用の具体例>:CMやドラマ、映画等の撮影など
条件とは
利用内容が適切かどうかの審査に入る前に、以下の条件を満たす必要があります。満たさない場合、お受けできませんので、事前に確認をお願いいたします。
- 利用日は、平日のみ
スポーツ施設の土・日・祝日については、スポーツ利用者で空きがありません。平日のみ空いている施設を提供します。
- 申請日は、利用日の2週間前(屋外スポーツ施設は利用日の1週間前)まで
利用内容の審査等には、お時間がかかります。必ず、利用日の2週間前(屋外スポーツ施設は利用日の1週間前)までに申請してください。
※スポーツ施設は、あくまでもスポーツ利用者が優先ですので、一般受付開始日より前に日程を確保することはできません。一般受付開始日については、施設によって異なります(下記参照)。
<一般受付開始日>
屋内スポーツ施設:利用する日の2カ月前の1日(1月は4日)午前9時から
テニスコート:利用する日の前月23日午前9時から
野球場・運動場:利用する日の前月24日午前9時から
手続きの手順
上記の条件を満たしている場合、下記の手続きの手順に従ってお問い合わせください。
屋内スポーツ施設(体育館・トレーニングルーム・プールなど)
- 利用日の空き状況確認<担当:スポーツ振興課>
開庁日に、スポーツ振興課(下記参照)へお問い合わせください。
- 利用内容がわかるもの(企画書等)の提出<担当:スポーツ振興課および生涯学習支援課>
利用内容が適切かどうかの審査や、使用料金の算定をいたします。
- 行政財産使用申請書の提出<担当:生涯学習支援課>
利用日の2週間前までに提出していただきます。
- 施設使用料の納付<担当:生涯学習支援課>
利用日の1週間前までに納付していただきます。
屋外スポーツ施設(野球場・運動場(球技場)・テニスコートなど)
- 利用日の空き状況確認<担当:スポーツ振興課>
開庁日に、スポーツ振興課(下記参照)へお問い合わせください。
- 利用内容がわかるもの(企画書等)の提出<担当:スポーツ振興課および道路公園管理課>
利用内容が適切かどうかの審査や、使用料金の算定をいたします。
利用日の10日前までに提出していただきます。
- 公園占用申請書の提出および施設使用料の納付<担当:道路公園管理課>
利用日の1週間前までに提出および納付していただきます。
詳しくは、公園の利用(占用)をご確認ください。
その他の留意事項
利用の際には、以下の事項に注意してください。
- 撮影時間(準備作業時間等含む)については、許可時間を厳守すること。なお、施設の開館時間外に使用はしないこと。
- 申請者は屋内スポーツ施設を使用する場合、使用日の2週間前(使用日の2週間前が休日に当たるときは、その日以前の最も近い休日でない日)までに行政財産使用申請書(添付書類等含む)を区に提出すること。
- 申請者は屋外スポーツ施設を使用する場合、使用日の1週間前(使用日の1週間前が休日に当たるときは、その日以前の最も近い休日でない日)までに公園占用申請書を区に提出すること。
- 法令・条例を遵守すること。
- 区が定める許可条件等を守ること。
- 撮影する内容が公序良俗に反しないこと。
- 区のイメージダウンにならない内容であること。
- 特定の宗教活動を目的としていないこと。
- 区民の生活環境に迷惑が及ばない内容であるとともに、撮影にあたっては、近隣住民の生活に十分配慮し、事前の周知・必要な対策を徹底すること。
- 法令・条例・許可条件等に違反して使用した場合については、罰則規定に抵触し、違反者に対して科料(5万円以下)を科すことがあります。