ホーム > 文化・スポーツ > スポーツ > 障がい者スポーツ(パラスポーツ)推進 > パラスポーツ普及事業へのご寄附について
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公開日:2023年5月30日 更新日:2024年9月18日
身体運動は全ての人にとって重要です。
みなさまからの寄附金は、障がいのある方が障がいの種類や程度に応じて、地域で日常的に運動・スポーツを楽しめるよう、パラスポーツの紹介や体験教室・イベントの開催などに活用させていただきます。
スポーツ振興課パラスポーツ推進担当までご連絡ください。
お申込みいただいた方に、納付書(払い込み用紙)をお送りしますので、各金融機関からお振込みをお願いします。
電話番号:03-3880-5087(パラスポーツ推進担当直通)
「あだち虹色寄附申出書」をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
お申込みいただいた方に、納付書(払い込み用紙)をお送りしますので、各金融機関からお振込みをお願いします。
「あだち虹色寄附申出書」に記入する「返礼品番号」および「品目名」については、申込書受付限定返礼品一覧(PDF:1,219KB)をご覧ください。
※足立区内にお住いの方と法人は、返礼品をお選びいただけません。
【申請書の提出先】
窓口・郵送の場合:郵便番号120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 スポーツ振興課 宛
ファックスの場合:03-3880-6028
下記のサイトから、寄附の申込み、支払いが可能です。
※「au PAYふるさと納税」「セゾンのふるさと納税」は、「ふるさとチョイス」のパートナーサイトとして掲載されています。
区内在住の方が足立区にご寄附いただいた場合、寄附金額により、お礼のしるしに心ばかりの品をお贈りさせていただきます。詳しい内容は、下記をご覧ください。
※平成29年5月1日から総務大臣の通知(総税市第28号)に基づき返礼品贈呈の対象を区外在住の方とさせていただいております。
➡総務大臣通知(ふるさと納税に係る返礼品の送付等について)(PDF:159KB)
寄附金額によって税制上の優遇措置が受けられます。
詳しくは「寄附金税額控除」を参照してください。
個人の方 |
寄附金のうち2,000円を超える金額が、所得税の所得控除である寄付金控除の対象になります。領収書を確定申告書に添付の上、管轄税務署に確定申告を行ってください。また、2,000円を超える金額が、住民税(個人住民税所得割額)の概ね2割を上限として、一定割合で税額控除されます。 確定申告をする必要のない給与所得者等の方は、条件を満たせば、確定申告に代わり「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(PDF:52KB)を利用できます。 ※寄附金額や寄附者の収入等により、控除額は変わります。 詳しくは、足立区課税課【03(3880)5230から5232(直通)】までお問い合わせください。 |
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法人の方 |
地方自治体への寄附は全額が損金に算入されます。 詳しくは、管轄の税務署にお問い合わせください。 |
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