ホーム > 区政情報 > 区政運営 > 計画・報告 > 報告・会議録 > 区政情報 > 令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の「公益通報制度」並びに「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について公表します
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公開日:2025年10月1日 更新日:2025年10月1日
(1)区の職員等からの内部通報:7件
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内部通報事案の概要 |
調査結果 |
是正措置等の概要 |
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1 委託事業者の法令違反(区の承諾なく再委任した) |
違法な事実が認められた。 |
文書注意 |
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2 職員による法令違反行為 |
違法な事実は認められなかった。 |
是正措置なし |
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3 区が出資する団体の不正な契約等 |
調査中 |
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4 通報者に対する不利益な取扱い |
違法な事実は認められなかった。 |
是正措置なし |
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5 利害関係者から区の職員に接待、会食、金品の授受等がなかったか |
調査中 |
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| 6 (不受理)上司からのパワハラ |
適切な通報先の教示 |
― |
| 7 (不受理)職員の法令違反(事務処理遅滞) | 上級庁が調査した結果、違法な事実は認められなかった。 | ― |
(令和7年8月末現在)
足立区公益監察員(弁護士)による内部通報対応の体制に関する評価
当職は、令和6年度、足立区において、内部通報の根拠となる規程が整備され、通報の受付・調査に対応するための相談・通報窓口が複数設けられ、事務局等の体制が整えられているとともに、庁内に十分周知されていることを確認した。
また、報告を受けた令和6年度中の内部通報に対する本意見表明日(令和7年6月23日)までの対応についても、不適切な点は認められなかった。
(2)外部の労働者等からの外部通報:1件
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事案の概要 (違法な事実) |
違反する法令 |
調査結果 |
措置の概要 |
備考 |
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事業者Aは、食品の賞味期限を貼り替えて販売している等 |
食品表示法 |
調査を尽くしても違法な事実の存否が判明しなかった。 |
なし |
関連する事項について行政指導を行った。 |
足立区公益監察員(弁護士)による外部通報対応の仕組みの運用状況に関する評価
令和6年度は外部通報要綱に基づき1件の通報が寄せられたが、同要綱に基づき適正に、受付、受理、調査の必要性判断、調査及び措置がなされ、またその過程において適時に公益監察員に助言が求められていることを確認した。
貴区においては、令和6年度に適用除外等に関する全庁調査を行い、現在、外部通報要綱の改正を検討中とのことであるので、改正内容が適当なものとなるよう見守りたい。
特定要求:1件
「足立区への提言、要望等に関する取扱規程」に基づき、対応した所属より「特定要求等記録票」が1件提出されました。
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事案の概要 |
要求の態様 |
助言・対応状況等 |
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特定の契約の入札に参加させてほしい |
特定要求 |
担当課長から事案の報告と要望を断ったとの情報提供があったため、特定要求として通報を依頼し、関係者に報告した。 |
足立区公益監察員(弁護士)による制度運用状況に関する外部評価
(1)運用状況評価
令和6年度は1件の特定要求等の事案が公益監察事務局に報告された。当該特定要求等については、対応した管理職がその場で拒絶したことにより、終了している。このため、公益監察事務局には、相談ではなく、事後報告が行われている。
上記特定要求等への対応は、公益監察事務局及び公益監察員等の助言等を得るまでもなく、当該管理職において適切に行われたものといえ、足立区の公正な職務執行は確保できたものと評価する。
(2)意見、要望
上記のように現場の管理職がその場で特定要求等に適切な対応を取ることができたのは、当該管理職の資質による面もあろうが、貴区が本件取扱規程を周知してきた成果であると考えられる。
もっとも、令和6年度に公益監察事務局が把握した特定要求等はわずか1件であり、他にも相談・報告がされなかった特定要求等があった可能性は否定できない。引き続き、本取扱規程の周知及びその適切な運用が図られるよう期待する。
公益通報制度の説明については公益通報についてのページをご覧ください。
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