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公開日:2018年10月15日 更新日:2018年10月15日

平成29年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の「公益通報制度」並びに「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について公表します。

1.公益通報制度の運用状況について

  1. 足立区職員等による公益内部通報 (1)通報件数 5件 (2)権限を有しない公益通報(教示) 2件
  2. 労働者による区の所管課又は通報総合窓口(区民の声相談課)に対する公益外部通報 0件   
  3. 一般相談 8件 ※一般相談については、職場の対人関係に関する相談が多い。
  4. 公益監察員(弁護士)から、法令に違反する行為等が認められた事案については、是正措置を講じるように意見が示されました。調査結果については、公益監察員から直接区長へ報告を行い、区長指示により是正・改善措置を講じるとともに、再発防止に努めています。
  • 公益通報制度とは・・・公益通報制度は、(1)事業者内部の違法行為について、不正の目的でなく公益通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取り扱いを禁止し、(2)公益通報に関して事業者等がとるべき措置を定めることで公益通報者の保護を図り、(3)事業者等が国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令を遵守することにより、(4)国民生活の安定・社会経済の健全な発展に資することを目的としています。本制度の根拠となる法律は「公益通報者保護法」で、通報対象となる法律は平成30年1月1日現在464本になっています。この法律は、平成16年6月に成立し、平成18年4月に施行されました。それに伴い官公庁、民間企業等に、「公益通報先の設置」が勧められています。足立区では公益通報者保護法に定める違法行為に関して、区民を対象に公益外部通報窓口を設置しています。公益外部通報の窓口は、各担当課及び区民の声相談課になります。また、区は、区への労務提供者(職員等)を対象に区の事務事業等に関する違法行為等の通報(公益内部通報)の窓口も設置しています。なお、足立区に処分等の権限がない事案については、権限を有する行政機関をご案内します。ご不明な点は下記担当、又は消費者庁(国機関)へお問い合わせください。
  • 1.の職員等とは・・・ここでは区職員、区内で働く教職員、区が指定する指定管理者の事業所で働く人、区と契約関係にある事業所で働く人などで、常勤、非常勤、臨時職員、社員、派遣社員等の雇用形態は基本的に問いません。
  • 2.の労働者とは・・・労働基準法第9条に規定する労働者。

2.「提言・要望(特定要求及び不当要求)の記録件数及び外部評価」の運用状況について

  1. 受付件数 0件 全庁調査の結果、該当事案はありませんでした。
  2. 制度運用状況に関する公益監察員(弁護士2名)による評価:「庁内外における制度への理解が浸透した結果、特定要求に属する事案の発生が未然に防止されていると判断でき、制度は趣旨に則り適切に運用されているものと考える。」

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