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公開日:2026年2月25日 更新日:2026年2月25日
令和7年2月、学校法人東京女子医科大学の元理事長らが、背任罪で起訴されました。足立区は、東京女子医科大学附属足立医療センターの建設に関して補助金を支出していたことから、「東京女子医大関係者から区長等への接待・会食・金品授受の有無等」について、足立区公益監察員が調査し、その結果が報告されました。
東京女子医科大学附属足立医療センターの誘致は、区民の要望や江北エリアの都市計画を踏まえた区側の病院誘致の意向と、東京女子医大側の移転の必要性とが一致した結果として実現したものである。また、補助金の内容を含む誘致条件の策定や補助金の交付手続に際しては、区議会議員の賛同を得るとともに、議会の承認及び区職員以外も関与する審査会での手続を経ており、これらの過程において客観的に不正を認めるべき事実は確認されなかった。
「利害関係者との接触に関する指針(以下「旧指針」)」(注1)との関係で手続違反はない。また、ヒアリングの結果、会食はいずれも会費制であり、収賄罪における賄賂も存在しない。
なお、会議における飲食物の提供についても、公式的な行事等において、社会通念上許容される飲食の提供を受けることは、賄賂には該当しない。
物品の授受は、いずれも区長、副区長に対するものであって、部長以下の一般職に属する職員に対するものではない。なお、これらの物品の授受は、収賄罪が成立するものではなく、また、「利害関係者等との接触に関する指針(「新指針」)」9(区長、副区長及び教育長の倫理原則及び行動規準)に抵触するものでもない。
令和3年11月に開催された本件病院等の竣工記念式典に参加した部長級職員のなかに式典における弁当の提供及び物品の授受を受けた者がいた。
令和3年4月から施行された新指針においては、職員(一般職)が食事や記念品が提供される利害関係者の公式的な行事に参加する場合は、新指針5(上司の承認を得る手続)により、上司に承認申請書を提出し、承認を得る必要がある。本式典には、区長や副区長も参加しており、上司による事実上の承認はあったといえるが、書面による手続が行われなかった。
令和7年9月から10月にかけて、区が職員(管理職)を対象に行った「入札・契約に関する不正行為等の有無等に関するアンケート」によれば、「利害関係者等との接触に関する指針」(令和3年4月1日施行)の規定について、認識、理解が不足している職員も少なくないことが明らかになっている。
よって、足立区においては、区の一般職員及び特別職の職員に対し、改めて同指針の周知徹底に努めていただくことを要望する。
(注1)「利害関係者との接触に関する指針」は、平成12年に制定した職員(一般職)と利害関係者との接触(会食、物品の受領等)を規制した規程で、平成12年度から令和2年度までの指針(「旧指針」という。)では、職員の利害関係者との接触に関する上司への申請・承認の手続方法等を定めていなかった。しかし、令和元年11月に発覚した職員と建築会社役員との贈収賄事件をきっかけに、職員の利害関係者との接触に関する上司への申請・承認手続を書面によることと定めるとともに、新たに区長、副区長等の特別職に対しても倫理原則と行動規準を規定するなどの改正を行い、令和3年4月から、「利害関係者等との接触に関する指針」(「新指針」という。)として施行している。
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