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公開日:2020年1月23日 更新日:2024年6月17日
心身に障がいのある方または心身に障がいのある親族を扶養している方は、勤務先、税務署へ申告すると障害者控除が受けられ、所得税が軽減されます。
基礎控除などと共に所得金額から差し引かれます。
※障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や扶養控除の適用がない16歳未満の親族を含みます。
区分 | 本人が心身障がい者の 場合の控除額 |
心身障がい者である親族を 扶養している場合の控除額 (当該親族1人につき) |
|
---|---|---|---|
障害者 | 270,000円 | 270,000円 | |
特別障害者 | 400,000円 | 400,000円 | |
同居特別障害者 | - | 750,000円 |
足立税務署電話番号03-3870-8911
西新井税務署電話番号03-3840-1111
該当する障がい者、障がい者の扶養者で、事業税が減免対象または一部課税対象外になります。
減免には、納期限までに必要書類を添付し、減免申請書を提出する必要があります。
申請により1人につき5,000円(特別障害者は10,000円)減免
上記2に該当する方は課税対象外となる場合があります。詳細はお問い合わせください
荒川都税事務所
〒116-8586荒川区西日暮里2-25-1
電話番号03-3802-8114
下記の要件をすべて満たす住宅が減額の対象です。
また、改修工事完了後、必要書類をそろえて、原則として3か月以内に申告が必要です。
※1平成28年3月31日までに改修された住宅については、平成19年1月1日以前から所在する住宅であること
※2平成28年3月31日までに改修された住宅については、この要件を満たす必要なし
※3平成28年3月31日までに改修された住宅については、地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該バリアフリー改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が、一戸あたり50万円を超えていることが要件となる
次のいずれかの方が当該家屋に居住している必要があります。
改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税に限り、当該住宅の一戸あたり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
足立都税事務所
〒123-8512足立区西新井栄町2-8-15
電話番号03-5888-6211
障がい者が財産を相続した場合、年齢および障がいの程度に応じて相続税が軽減されます。詳しくは税務署に直接お問い合わせください。
足立税務署電話番号03-3870-8911
西新井税務署電話番号03-3840-1111
個人(親や兄弟等)が「特別障害者扶養信託契約」に基づき信託銀行等に財産を信託し、特別障害者が信託受益権の贈与を受けた場合、信託受益権の価格のうち6,000万円までの部分の金額は非課税となります。詳しくは税務署に直接お問い合わせください。
足立税務署電話番号03-3870-8911
西新井税務署電話番号03-3840-1111
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者
制度を利用するためには、最初の預け入れなどをする日までに「(特別)非課税貯蓄申告書」を、金融機関を通じて税務署に提出する必要があります。詳しくは下記問い合わせ先へ直接お問い合わせください。
各金融機関・証券会社等
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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