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公開日:2020年1月23日 更新日:2022年1月27日

障がい者やその扶養者を対象にした主な税の軽減

所得税の障害者控除

心身に障がいのある方または心身に障がいのある親族を扶養している方は、勤務先、税務署へ申告すると障害者控除が受けられ、所得税が軽減されます。

対象

  1. 精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状況にある方(特別障害者)
  2. 愛の手帳所持者(1から2度は特別障害者)
  3. 精神障害者保健福祉手帳所持者(1級は特別障害者)
  4. 身体障害者手帳所持者(1から2級は特別障害者)
  5. 戦傷病者手帳所持者(特別項症から第3項症は特別障害者)
  6. 原子爆弾被爆者健康手帳所持者で厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者)
  7. 常に就床を要し複雑な介護を受けている方(特別障害者)
  8. 精神または身体に障がいがある65歳以上の方で上記1、2、4に準ずるものとして市区町村長等の認定を受けている方(重度の障がい者に準ずる方は特別障害者)

控除額

基礎控除などと共に所得金額から差し引かれます。
※障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や扶養控除の適用がない16歳未満の親族を含みます。

区分 本人が心身障がい者の
場合の控除額
心身障がい者である親族を
扶養している場合の控除額
(当該親族1人につき)
障害者 270,000円 270,000円
特別障害者 400,000円 400,000円
同居特別障害者 - 750,000円

問い合わせ

足立税務署電話番号03-3870-8911
西新井税務署電話番号03-3840-1111

住民税の障害者控除

個人事業税の軽減

該当する障がい者、障がい者の扶養者で、事業税が減免対象または一部課税対象外になります。
減免には、納期限までに必要書類を添付し、減免申請書を提出する必要があります。

対象

  1. 前年中の事業所得(他の所得があるときは合算)が370万円以下の障がい者または障がい者を扶養している方
  2. 一定の視覚障がい者で医療を営む方

免除額

申請により1人につき5,000円(特別障害者は10,000円)減免
上記2に該当する方は課税対象外となる場合があります。詳細はお問い合わせください

問い合わせ

荒川都税事務所
〒116-8586荒川区西日暮里2-25-1
電話番号03-3802-8111

バリアフリー改修工事をした住宅の固定資産税の減額

下記の要件をすべて満たす住宅が減額の対象です。
また、改修工事完了後、必要書類をそろえて、原則として3か月以内に申告が必要です。

要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること(※1)
  • 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること(賃貸部分は対象外)
  • 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に法令で定めるバリアフリー改修工事が行われたもの
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(※2)
  • バリアフリー改修工事に要した費用が一戸あたり50万円を超えていること
    (国または地方公共団体からの補助等がある場合にはその額を控除した額)(※3)
  • 耐震基準適合住宅の減額などの適用中でないこと(重複適用不可)
  • 以前に、当該家屋がバリアフリー改修工事をした住宅にかかる固定資産税の減額を受けたことがないこと

※1平成28年3月31日までに改修された住宅については、平成19年1月1日以前から所在する住宅であること

※2平成28年3月31日までに改修された住宅については、この要件を満たす必要なし

※3平成28年3月31日までに改修された住宅については、地方公共団体からの補助金等の交付等がある場合には、当該バリアフリー改修工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した額が、一戸あたり50万円を超えていることが要件となる

対象

次のいずれかの方が当該家屋に居住している必要があります。

  • 改修工事完了年の翌年1月1日に65歳以上の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 地方税法施行令第7条該当の障がいのある方

減額期間・金額

改修工事完了年の翌年度分(改修工事完了日が1月1日の場合はその年度分)の固定資産税に限り、当該住宅の一戸あたり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。

問い合わせ

足立都税事務所
〒123-8512足立区西新井栄町2-8-15
電話番号03-5888-6211

自動車に関する税の減免

相続税の減免

障がい者が財産を相続した場合、年齢および障がいの程度に応じて相続税が軽減されます。詳しくは税務署に直接お問い合わせください。

問い合わせ

足立税務署電話番号03-3870-8911
西新井税務署電話番号03-3840-1111

贈与税の非課税

個人(親や兄弟等)が「特別障害者扶養信託契約」に基づき信託銀行等に財産を信託し、特別障害者が信託受益権の贈与を受けた場合、信託受益権の価格のうち6,000万円までの部分の金額は非課税となります。詳しくは税務署に直接お問い合わせください。

問い合わせ

足立税務署電話番号03-3870-8911
西新井税務署電話番号03-3840-1111

利子等の非課税

内容

  1. 少額預金の利子等の非課税制度(マル優)
    非課税の対象となる貯蓄は、預貯金・合同運用信託・特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。
  2. 少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)
    非課税の対象となる貯蓄は、国債及び地方債です。非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。これは上記1(マル優)とは別枠になっています。
  3. 郵便貯金の利子所得の非課税制度
    平成19年10月1日の郵政民営化後廃止され、上記1(マル優)の取り扱いによることとされましたが、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預け入れされた一定の郵便貯金の利子については、満期または解約までの間は引き続き非課税となります。

対象

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者

手続き

制度を利用するためには、最初の預け入れなどをする日までに「(特別)非課税貯蓄申告書」を、金融機関を通じて税務署に提出する必要があります。詳しくは下記問い合わせ先へ直接お問い合わせください。

問い合わせ

各金融機関・証券会社等

ビュー坊

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申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。
また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や
サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。

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福祉部障がい福祉課障がい福祉係

電話番号:03-3880-5255

ファクス:03-3880-5754

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