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公開日:2019年10月8日 更新日:2020年3月5日
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する場合、必要書類をそろえて定められた期限までに申請することにより、自動車に関する税の減免が受けられます。
障がいの区分 | 障がいの程度 |
---|---|
下肢機能障がい | 1級から6級 |
体幹機能障がい | 1級から3級・5級 |
上肢機能障がい | 1級・2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(上肢機能障がい) |
1級・2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障がい(移動機能障がい) |
1級から6級 |
視覚障がい | 1級から3級・4級の1 |
聴覚障がい | 2級・3級 |
平衡機能障がい | 3級・5級 |
音声機能または言語機能障がい | 3級 (喉頭が摘出された場合に限る) |
内部機能障がい (心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸) |
1級・3級・4級 |
肝臓機能障がい | 1級から4級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 1級から3級 |
該当する障がいの程度については、下記問い合わせ先に直接お問い合せください。
障がいの区分(障がい名)が複合している場合、減免が受けられる障がい等級はそれぞれの区分によることとなります。くわしくは下記問い合わせ先に直接お問い合わせください。
くわしくは、下記問い合わせ先に直接お問い合わせください。
課税課軽自動車税係(区役所中央館1階)
電話:03-3880-5848ファクス:03-5681-7665
収入がない方・非課税所得のみの方も住民税の申告をしましょう。 申告を行わないと各種制度・サービスの利用や申請ができない場合があります。 また手当などが停止されたり振り込みの遅れが生じる場合や サービスの利用にあたって自己負担額が発生する場合もあります。 |
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