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公開日:2019年2月6日 更新日:2022年5月16日
東京都では、安全を確保するため、条例によって「ふぐ調理師」だけにその取扱いを認めるとともに、取扱う施設に対して認証書を交付しています。
飲食店などでふぐを調理・加工して提供するには、東京都ふぐの取扱い規制条例に定める専任のふぐ調理師の他に「ふぐ取扱所認証」が必要です。
認証を受ける場合は以下の書類を添えて申請してください。
4,700円
※ふぐ加工製品の取扱いについては「お店でふぐ加工製品を取扱うには」のページをご確認ください。
ふぐ取扱所認証書の記載事項に変更が生じた場合は、認証書の書換えが必要です。
以下の書類を添えて申請してください。
ふぐ取扱所認証書を紛失した場合は、再交付が必要です。
以下の書類を添えて申請してください。
2,900円
お店を廃業した場合や、ふぐ調理師がお店をやめた場合は認証書の返納が必要です。
以下の書類を添えて申請してください。
都内でふぐの取扱い(販売、貯蔵、有毒部位の除去、加工、調理等)に従事する場合、東京都ふぐ調理師の免許が必要です。
試験の詳細は東京都福祉保健局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課食品保健係・食品監視係
電話番号:03-3880-5363から4(直通)
ファクス:03-3880-6998
Eメール:seikatueisei@city.adachi.tokyo.jp
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