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公開日:2018年12月26日 更新日:2022年5月16日
令和4年4月1日をもって東京都ふぐの取扱い規制条例が改正されました。これによりふぐ加工製品取扱届出制度が廃止され、保健所への届出が不要になりましたのでお知らせいたします。
以下の製品を都内で取扱う際、保健所への届出が不要となりました。
・ 有毒部位が確実に除去された身欠きふぐ、精巣(未包装品を含む)
・ ふぐ刺身、ふぐそう菜その他そのまま食用に供されるもの
・ ふぐちり材料その他加熱等の調理を行い食用に供されるもの
ただし、取扱う場合には以下の内容を遵守してください。
・ 仕入の際には、有毒部位が確実に除去されたものを仕入れてください。
・ 仕入や販売に関する記録の作成・保管を適切に行ってください。
・ 食品表示法に基づき適切な表示をしてください。
※有毒部位が除去されていないふぐ(丸ふぐや不可食のヒレがついたままの身欠きふぐなど)については、従来どおり認証を受けたふぐ取扱所においてふぐ調理師が取扱う必要があります。「お店でふぐを提供するには(ふぐ取扱所認証書申請・変更・再交付・返納)」のページをご確認ください。
※令和4年度に行われる試験は、従来通りの「ふぐ調理師試験」が実施されます。
「ふぐ調理師試験」の受験資格であった、調理師免許の取得、ふぐ調理師の下における2年以上の従事経験が不要になります。
従来の「ふぐ調理師」の名称が「ふぐ取扱責任者」に変更されます。
<令和5年3月31日までに「ふぐ調理師免許」を取得している方へ>
お持ちの「ふぐ調理師免許証」が「ふぐ取扱責任者免許証」とみなされますので、試験の再受験や免許証の切替交付手続等は不要です。(ふぐ取扱所の認証書についても、特段の手続は不要)
※「ふぐ調理師免許証」を紛失等された場合は「ふぐ取扱責任者免許証」が交付されます。
・学科試験の試験科目に「水産食品の衛生に関する知識」が追加されます。
・実技試験の「ふぐの処理技術」の対象から調理技術の部分が外されます。
詳細につきましては
「東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について」(外部サイトへリンク) をご覧ください。
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お問い合わせ
足立保健所生活衛生課食品保健係・食品監視係
電話番号:03-3880-5363から4(直通)
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