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公開日:2019年7月5日 更新日:2025年4月11日

減収や離職などで住居にお困りの方へ転居費や家賃を支援します(住居確保給付金事業)

 区では、離職、自営業の廃止又は個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方に転居費や求職活動中の家賃を支援します。

転居費用補助(令和7年4月開始)

対象

次のすべてに当てはまる方が対象です。

  1. 申請者(もしくは同じ住所にお住いの方)の離職、休業等により、世帯全体の収入の合計額(世帯収入額)が著しく減少し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方であること
  2. 申請月が、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
  3. 申請月において、主たる生計維持者であること
  4. 申請月における世帯収入額が、基準額及びお住いの住宅の一月当たりの家賃額の合計(上限あり※表1)以下であること
    ※申請者が持ち家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、「住宅の一月当たりの家賃額」を「その居住の維持又は確保に要する費用の額」に読み替えてください
  5. 申請日において、世帯の所有する金融資産の合計額が基準額の6倍(ただし、100万円を超えないものとする)(※表1)以下であること
  6. 生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、次の(1)又は(2)のいずれかにより転居を要し、かつその費用の捻出が困難であると認められること
    (1)転居に伴いお住いの住宅の一月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること
    (2)転居に伴いお住いの住宅の一月当たりの家賃額が増加するが、その他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること
    ※申請者が持ち家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、「住宅の一月当たりの家賃額」を「その居住の維持又は確保に要する費用の額」に読み替えてください
  7. 自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、世帯員が受けていないこと
  8. 世帯員のいずれもが暴力団員でないこと
  • 表1
世帯人数 基準額

住宅扶助基準

(上限)※

収入基準

上限額

金融資産

上限額

単身   84,000円   53,700円    137,700円   504,000円
2人 130,000円

  64,000円

   194,000円   780,000円
3人 172,000円   69,800円  241,800円 1,000,000円
4人 214,000円   69,800円  283,800円 1,000,000円
5人 255,000円   69,800円  324,800円 1,000,000円

※住宅扶助基準について、実際の一月当たりの家賃額(申請者が持ち家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、その居住の維持又は確保に要する費用)が上限に満たない場合には、収入基準が基準額と実際の一月当たりの家賃額の合計額になります。
※世帯人数6人以上の場合には、お問い合わせください。

支給限度額

支給限度額は表2のとおりです。

  • 表2
世帯人数 支給限度額
単身  161,100円
2人  192,000円
3人から5人  209,400円
6人  225,000円
7人以上  251,400円

※支給限度額のうち、実際に転居に要する経費を支給します。

支給対象となる経費は表3のとおりです。

  • 表3
支給対象となる経費 支給対象とならない経費

・転居先への家財運搬費用

・転居先の住宅に係る初期費用

(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

・ハウスクリーニングなどの原状回復費用

(転居前の住宅に係る費用を含む)

・鍵交換費用

・敷金

・契約時に払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜、エアコン等)購入費

支給方法

原則、賃貸住宅の貸し主などの口座へ直接振り込み

手続き等の流れ

下記の順で手続きが進行いたします。必ず確認してください。

必要書類等はお住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課で交付・ご案内いたします。書類にご不明点等ある場合や紛失した場合等は、お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課へご相談ください。

  1. 「住居確保給付金のしおり(転居費用補助編)」に記載された全ての要件を満たすか確認してください。
  2. お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課窓口へご相談ください。事業の説明や改めて要件の確認を行います。
  3. 福祉まるごと相談課で家計改善支援を受けてください。転居によって家計改善が見込める場合には「要転居証明書」が交付されます。
  4. 「要転居証明書」等、足立福祉事務所各福祉課で説明を受けた必要書類を作成してください。
  5. 必要書類一式をお住いの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課へ提出してください。※必ず足立福祉事務所の担当地域を確認いただき、お住いの住所を管轄する福祉課へ提出してください。
  6. 足立福祉事務所各福祉課で「入居予定住宅に関する状況通知書」の交付を受けてください。
  7. 転居先の物件を探し「入居予定住宅に関する状況通知書」の必要事項を記入し初期費用の見積もり等必要書類と合わせて、お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課へ提出してください。
  8. 足立福祉事務所各福祉課にて、提出された書類に不備等がないかを確認し、不備等があれば相談者へ連絡します。※提出された書類についてお電話で問い合わせることがありますので、申請書には日中ご連絡のつく電話番号の記載をお願いします。
  9. 全ての書類が整い次第、区が審査し、支給決定通知又は不支給決定通知を郵送します。
  10. 転居後、転居に関する費用で実際に支払った額等を確認できる書類等の必要書類を、お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課へご提出ください。

※お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課については、足立福祉事務所の担当地域をご確認ください。

関係書類

住居確保給付金のしおり(転居費用補助編)(PDF:895KB)

家賃補助

対象

次のすべてに当てはまる方が対象です。

  1. 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  2. 申請時において、離職、廃業後2年以内又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある ※離職、廃業後2年以内に病気、ケガ、出産、育児等の事情により連続して30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数を考慮します。
  3. 離職等の日又は申請日の属する月において主たる生計維持者だった

  4. 申請月における、世帯収入額が基準額(※表4)に家賃相当額(支給限度額を上限とする)を合算した額以下である
  5. 申請日における、世帯の所有する金融資産の合計額が基準額の6倍(ただし、100万円を超えないものとする)(※表4)以下である
  6. 誠実かつ熱心に就職や事業再生を目指した活動を行っている
  7. 国の雇用施策による貸し付け、および地方自治体などが行う類似の給付を受けていない(同一生計の世帯員を含む) ※令和5年4月1日から住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能となりました
  8. 世帯員のいずれもが暴力団員でないこと
  • 表4
世帯人数 基準額

金融資産

上限額

単身   84,000円    504,000円
2人 130,000円    780,000円
3人 172,000円 1,000,000円
4人 214,000円 1,000,000円
5人 255,000円 1,000,000円

※6人以上の世帯はお問い合わせください。

支給限度額

支給限度額は表5のとおりです。

  • 表5
世帯人数 支給限度額(月額)
単身 53,700円
2人 64,000円
3人から5人 69,800円
6人 75,000円
7人以上 83,800円

※収入に応じて減額あり

支給期間

3カ月間(就職活動の状況に応じて、最大2回まで延長可能)

支給期間中は、原則月4回以上、福祉事務所に報告する条件があります。

支給方法

賃貸住宅の貸し主などの口座へ直接振り込み

手続き等の流れ

下記の順で手続きが進行いたします。必ず確認してください。

1 「住居確保給付金のしおり(家賃補助編)」に記載された全ての要件を満たすか確認してください。

2 要件を満たす方は、該当する提出書類を下記の【関係書類】から印刷してください。印刷が困難な方は、お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課までお問い合わせください。

3 記入例に注意点等が記載されておりますので、必ず確認していただき、書類を作成してください。

4 「住居確保給付金申請書提出時チェックリスト」を確認し、必要書類が揃っているか確認してください。

5 チェック済みの「住居確保給付金申請書提出時チェックリスト」とともに必要書類一式をお住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課へ提出してください。※必ず足立福祉事務所の担当地域を確認いただき、住所を管轄する福祉課へ提出してください。

6 足立福祉事務所各福祉課にて、提出された書類に不備等がないかを確認し、不備等があれば相談者へ連絡します。※提出された書類についてお電話で問い合わせることがありますので、申請書には日中ご連絡のつく電話番号の記載をお願いします。

7 全ての書類が整い次第、区が審査し、支給決定通知又は不支給決定通知を郵送します。

関係書類

1 住居確保給付金のしおり(家賃補助編)(PDF:970KB)

2 住居確保給付金申請書提出時チェックリスト(離職の方)(PDF:104KB)

3 住居確保給付金申請書提出時チェックリスト(減収の方)(PDF:104KB)

4 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF:188KB) ※両面

5 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記入例:離職の方用)(PDF:249KB)

6 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記入例:減収の方用)(PDF:250KB)

7 住居確保給付金申請時確認書(PDF:208KB) ※両面

8 住居確保給付金申請時確認書(記入例)(PDF:219KB) ※両面

9 入居住宅に関する状況通知書(PDF:191KB) ※両面

10 入居住宅に関する状況通知書(記入例)(PDF:199KB) ※両面

提出書類

1 住居確保給付金申請書提出時チェックリスト ※チェック済みのもの

2 生活困窮者住居確保給付金支給申請書

3 住居確保給付金申請時確認書

4 本人確認書類(くわしくはチェックリストを確認してください。)

5 離職等関係書類(くわしくはチェックリストを確認してください。)

6 収入関係書類(くわしくはチェックリストを確認してください。)

7 金融資産関係書類(くわしくはチェックリストを確認してください。)

8 入居住宅に関する状況通知書

9 賃貸借契約書の写し(現在の契約期間が確認できるもの)

※書類に不備がある場合、書類が整うまでは審査ができず、支払いができませんので、必ず「住居確保給付金申請書提出時チェックリスト」及び各提出書類の記載例をご確認いただき書類を作成・提出してください。迅速な支給へのご協力をいただきますようお願いします。

提出先・問い合わせ先

郵送していただく際は、お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課を確認いただき、該当する福祉課へお間違いのないように郵送してください。

くわしくは、お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課へ相談・お問い合わせください。

足立福祉事務所の担当地域

 

足立福祉事務所各福祉課

 

相談・問い合わせ先 電話番号
中部第一福祉課 03-3880-5875
中部第二福祉課 03-3880-5419
千住福祉課 03-3888-3142
東部福祉課 03-3605-7129
西部福祉課 03-3897-5013
北部福祉課 03-5831-5797

厚生労働省・東京労働局ホームページ

ハローワークでは住居を喪失された方に、雇用保険を受給できない方への職業訓練や訓練中の生活支援給付の支給など、雇用と住居を失った方に対する生活・住宅・就労に係る総合的な支援を実施しています。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

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