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公開日:2019年7月5日 更新日:2023年9月22日

離職や休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方に住宅費を支援(住居確保給付金事業)

 区では、離職、自営業の廃止又は個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により、住居を失った方又は住居を失うおそれのある方に一定期間、家賃相当額を支給します。

 令和5年4月1日に法令の一部が改正されました。詳細は【令和5年4月1日法令一部改正について】(PDF:85KB)をご参照ください。

 また、 再支給に関する要件については、【住居確保給付金のしおり】をご覧ください。

 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置:住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3カ月間の再支給が可能となりました。ただし延長はなく、1度限りとなります。」※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置に関する申請は令和5年3月31日をもって終了しました。

対象

次のすべてに当てはまる方が対象です。

  • 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
  • 申請時において、離職、廃業後2年以内又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある ※離職、廃業後2年以内に病気、ケガ、出産、育児等の事情により連続して30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数を考慮します。
  • 離職等の日又は申請日の属する月において主たる生計維持者だった

  • 申請日の属する月における、世帯の総収入(月額)が基準額(表1)に家賃相当額(支給限度額を上限とする)を合算した額以下である【収入要件】
  • 申請日における、世帯の金融資産の合計額が基準(表1)以下である【資産要件】
  • 誠実かつ熱心に就職や事業再生を目指した活動を行っている
  • 国の雇用施策による貸し付け、および地方自治体などが行う類似の給付を受けていない(同一生計の世帯員を含む) ※令和5年4月1日から住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能となりました
  • 申請者および申請者の世帯員が暴力団員でない

表1基準額

世帯人数 総収入(月額) 総預貯金額
単身   84,000円    504,000円
2人 130,000円    780,000円
3人 172,000円 1,000,000円
4人 214,000円 1,000,000円
5人 255,000円 1,000,000円
6人以上の世帯はお問い合わせください。

支給限度額

支給限度額は表2のとおりです。

表2支給限度額

世帯人数 支給限度額(月額)
単身 53,700円
2人 64,000円
3人から5人 69,800円
6人 75,000円
7人以上 83,800円
収入に応じて減額あり

支給期間

3カ月間(就職活動の状況に応じて、最大2回まで延長可能)

支給期間中は、原則月4回、福祉事務所に報告する条件があります。

支給方法

賃貸住宅の貸し主などの口座へ直接振り込み

手続き等の流れ

下記の順で手続きが進行いたします。必ず確認してください。

1 「住居確保給付金のしおり」に記載された全ての要件を満たすか確認してください。

2 要件を満たす方は、該当する提出書類を下記の【関係書類】から印刷してください。印刷が困難な方は、お住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課までお問い合わせください。

3 記入例に注意点等が記載されておりますので、必ず確認していただき、書類を作成してください。

4 「住居確保給付金申請書提出時チェックリスト」を確認し、必要書類が揃っているか確認してください。

5 チェック済みの「住居確保給付金申請書提出時チェックリスト」とともに必要書類一式をお住まいの住所を管轄する足立福祉事務所各福祉課へ提出してください。※必ず足立福祉事務所の担当地域を確認いただき、住所を管轄する福祉課へ提出してください。

6 足立福祉事務所各福祉課にて、提出された書類に不備等がないかを確認し、不備等があれば相談者へ連絡します。※提出された書類についてお電話で問い合わせることがありますので、申請書には日中ご連絡のつく電話番号の記載をお願いします。

7 全ての書類が整い次第、区が審査し、支給決定通知又は不支給決定通知を郵送します。

関係書類

1 住居確保給付金のしおり(PDF:780KB)

2 住居確保給付金申請書提出時チェックリスト(離職の方)(PDF:104KB)

3 住居確保給付金申請書提出時チェックリスト(減収の方)(PDF:104KB)

4 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF:190KB) ※両面

5 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記入例:離職の方用)(PDF:330KB)

6 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(記入例:減収の方用)(PDF:336KB)

7 住居確保給付金申請時確認書(PDF:205KB) ※両面

8 住居確保給付金申請時確認書(記入例)(PDF:323KB) ※両面

9 入居住宅に関する状況通知書(PDF:189KB) ※両面

10 入居住宅に関する状況通知書(記入例)(PDF:367KB) ※両面

提出書類

1 住居確保給付金申請書提出時チェックリスト ※チェック済みのもの

2 生活困窮者住居確保給付金支給申請書

3 住居確保給付金申請時確認書

4 本人確認書類(くわしくはチェックリストを確認してください。)

5 離職等関係書類(くわしくはチェックリストを確認してください。)

6 収入関係書類(くわしくはチェックリストを確認してください。)

7 金融資産関係書類(くわしくはチェックリストを確認してください。)

8 入居住宅に関する状況通知書

9 賃貸借契約書の写し(現在の契約期間が確認できるもの)

※書類に不備がある場合、書類が整うまでは審査ができず、支払いができませんので、必ず「住居確保給付金申請書提出時チェックリスト」及び各提出書類の記載例をご確認いただき書類を作成・提出してください。迅速な支給へのご協力をいただきますようお願いします。

郵送先・問い合わせ先

郵送していただく際は、お住まいの住所を担当する足立福祉事務所各福祉課を確認いただき、該当する福祉課へお間違いのないように郵送してください。

くわしくは、お住まいの住所を担当する足立福祉事務所各福祉課へ相談・お問い合わせください。

足立福祉事務所の担当地域

 

足立福祉事務所各福祉課

 

相談・問い合わせ先 電話番号
西部福祉課 03-3897-5013
千住福祉課 03-3888-3142
中部第一福祉課 03-3880-5875
中部第二福祉課 03-3880-5419
東部福祉課 03-3605-7129
北部福祉課 03-5831-5797

厚生労働省・東京労働局ホームページ

ハローワークでは住居を喪失された方に、雇用保険を受給できない方への職業訓練や訓練中の生活支援給付の支給など、雇用と住居を失った方に対する生活・住宅・就労に係る総合的な支援を実施しています。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

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