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公開日:2022年3月1日 更新日:2024年3月14日
18歳で成年になると、親などの同意を得なくても、一人の消費者として様々な契約ができるようになります。
その一方、18歳で成年になっても、飲酒、喫煙、競馬などの公営ギャンブル等はこれまでと変わらず20歳にならないとできません。
18歳(成年)になったらできること |
20歳まにならないとできないこと (これまでと変わらないこと) |
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◆親の同意がなくてもできる契約 ・携帯電話の契約 ・ローンを組む ・クレジットカードをつくる ・一人暮らしの部屋を借りる など ◆10年有効のパスポートを取得する ◆公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤 師免許などの国家資格を取得する ◆結婚 女性の結婚可能年齢が16歳から18歳 に引き上げられ、男女ともに18歳に ◆性同一性障害の人が性別の取扱いの変更 審判を受けられる ※普通自動車免許の取得は従来と同様、 「18歳以上」で可能 |
◆飲酒をする ◆喫煙をする ◆競馬、競艇、オートレースの投票権 (馬券など)を買う ◆養子を迎える ◆大型・中型自動車免許の取得
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「政府広報オンラインより」引用
契約とは、「申し込み」の意思表示とそれに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで成立する「法的な責任が生じる約束」です。
私たちは、「モノの買う」「バスに乗る」など、普段の生活の中で様々な契約をしています。
契約をすると、権利や責任が発生します。このため、「やっぱりいらなかった」、「ほかの店のほうが安かった」などの身勝手な理由で解約することはできないのです。
親などの同意が無い未成年者の契約は法律で保護されており、未成年者取消権によって取り消すことができます。(成年であると嘘をついた場合、小遣いの範囲の金額の場合等、未成年者取消権が認められない場合もあります。)
しかしながら、成年になると、当然、未成年者取消権は認められなくなり、自分で結んだ契約に対して責任を負わなければなりません。
契約ができるようになったばかりの若者は、知識や社会経験も少なく、法律の保護もない(未成年者取消権も使えない)ため、悪質な事業者に狙われる恐れがあります。
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成年になったばかりの消費者が、被害(消費者被害)にあわないためには、判断力を養う必要があります。
若者に多い消費者トラブル事例を知る等、契約に関する知識を身につけて、悪質な事業者に負けない強い消費者になりましょう!
消費者トラブルに巻き込まれた時や契約関係で相談したいことがあれば、一人で悩まず、足立区消費者センターへご相談下さい。
詳しくは「消費生活相談」のページをご覧下さい。
相談受付日時:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後4時45分
相談専用電話:03-3880-5380
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お問い合わせ
産業経済部産業政策課消費者センター
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ファクス:03-3880-0133
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