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公開日:2022年3月1日 更新日:2025年3月1日
2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。成年になると何が変わるのか、私たちの暮らしにどのような影響がもたらされるのか、確認しておきましょう。
18歳になると、親などの同意を得なくても、一人の消費者として様々な「契約」ができるようになります。その一方、18歳になっても、飲酒、喫煙、競馬などの公営ギャンブル等はこれまでと変わらず20歳にならないとできません。
18歳(成年)になったらできること |
・携帯電話の契約 ・ ローンを組む ・ クレジットカードをつくる ・ 一人暮らしの部屋を借りる など
女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に
※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で可能 |
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20歳にならないとできないこと (これまでと変わらないこと) |
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契約とは、「申し込み」の意思表示とそれに対する「承諾」の意思表示が合致(合意)することで成立する「法的な責任が生じる約束」です。私たちは、「モノを買う」「バスに乗る」など、普段の生活の中で様々な契約をしています。
契約をすると、権利や責任が発生します。このため、「やっぱりいらなかった」「ほかの店のほうが安かった」などの身勝手な理由で解約することはできないのです。
親などの同意が無い未成年者の契約は法律で保護されており、未成年者取消権によって取り消すことができます(成年であると嘘をついた場合、小遣いの範囲の金額の場合等、未成年者取消権が認められない場合もあります)。しかし、成年になると、未成年者取消権は認められなくなり、自分で結んだ契約に対して責任を負わなければなりません。契約ができるようになったばかりの若者は、知識や社会経験も少なく、法律の保護もない(未成年者取消権を使えない)ため、悪質な事業者に狙われる恐れがあります。
成年になったばかりの消費者が、消費者トラブルにあわないためには、判断力を養う必要があります。若者に多い消費者トラブル事例を知る等、契約に関する知識を身につけて、悪質な事業者に負けない強い消費者になりましょう!
18歳、19歳をはじめとした若者のみなさんとその保護者や教員など見守る周囲の方向けに、分かりやすい動画もあります。ぜひご覧ください。
契約・購入した商品やサービス、借金問題などの消費生活に関することで相談したいことがあれば、一人で悩まず、足立区消費者センターへご相談ください。
対象 | 区内在住・在勤・在学の方 |
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相談受付日時 |
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時から午後4時45分 |
相談専用電話 | 03-3880-5380 |
所在地・アクセス | 足立区梅田七丁目33番1号エル・ソフィア2階 ・東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン)梅島駅下車徒歩3分 ・都営バス(王49王子駅⇔千住車庫)エル・ソフィア前下車すぐ |
※詳しくは「消費生活相談」をご覧ください。
若者から多く寄せられる相談をまとめました。消費者トラブルに巻き込まれないための対策を紹介しています。今後の対策にお役立てください。
若者に多い消費者トラブル3選を紹介しています。契約する前に、料金や契約内容をよく確認し、借金やクレジット契約を勧められても、きっぱり断りましょう。
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お問い合わせ
産業経済部産業政策課消費者センター
電話番号:03-3880-5385
ファクス:03-3880-0133
住所:足立区梅田7-33-1 エル・ソフィア2階
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