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公開日:2020年10月5日 更新日:2020年10月20日

「安いお試し」のつもりが『高額な定期購入』に ネット通販解約トラブルが急増!(あだち広報「令和2年10月25日号」掲載)

相談事例

インターネットで「初回お試し○○円」という広告を見て、1回だけのつもりでダイエットサプリを購入・使用した。後日、2回目の商品と高額な請求書が届いて驚き、注文サイトを確認したところ4回以上の継続購入が条件との記載があった。2回目以降は不要なので、返品・解約したい。

消費者センターからのアドバイス

インターネット通販をはじめ通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品・解約は、広告などに表示され条件に従うことになります。

注文前に、定期購入が条件でないかなど、契約内容を確認しましょう。また、最終確認画面を印刷して、記録を残しておきましょう。

「請求に納得できない」「事業者と連絡が取れず解約できない」など、トラブルが生じた場合はすぐに消費者センターにご相談ください。

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そのお試しちょっと待った!インターネット通販の定期購入トラブル(すけ坊かわら版)(PDF:3,096KB)

相談方法

受付時間内にお電話またはご来所ください。
消費者センター相談専用電話:03-3880-5380
(相談受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前9時から午後4時45分まで)


 聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方は、FAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。「聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方」を確認のうえお進みください。
 ※FAX・メールでご相談の場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。
 ※契約書等の内容を把握する必要がある複雑な相談や、詳しく相談されたい場合は、来所相談をお願いしております。「筆談ボード」をご用意しております。

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お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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