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公開日:2020年5月5日 更新日:2020年5月5日

電気の契約切り替えに注意!(あだち広報「令和2年5月10日号」掲載)

契約している電力・ガス会社が事業撤退した場合のお問い合わせや、電話勧誘・訪問販売をきっかけとした電力・ガス会社の切り替えに関するトラブルの相談が増えています。

事例1

電力会社を変更した4カ月目から料金が高くなった。電力会社に連絡すると、割引は3カ月で終わったとのこと。事前に説明された覚えはなく、解約しようとしたら違約金を請求された。

 

■解説

電力・ガス会社は、契約の際にプランや料金の算定方法について説明する義務があります。契約内容や料金の割引期間などの契約条件を丁寧に説明してもらい、しっかり理解した上で契約しましょう。

事例2

大手電力会社から委託されていると名乗る事業者から電話で勧誘があった。契約するつもりはなかったが、話の流れで検針票の顧客番号などを伝えたところ、後日、電気料金の請求書が届き、契約が成立してしまっていた。

 

■解説

住所・氏名だけでなく、検針票に記載されている顧客番号・供給地点特定番号なども重要な個人情報です。これらの情報だけで、電力・ガス会社の切り替えができてしまいます。簡単に教えずに、必要がなければきっぱりと断りましょう。

消費者センターからのアドバイス

契約を変更してしまっても、クーリング・オフなどができる場合があります。

少しでも不安を感じたり、対処に困ったりしたときは、すぐに消費者センターにご相談ください。

相談方法

受付時間内にお電話ください。
消費者センター相談専用電話:03-3880-5380
(相談受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前9時から午後4時45分まで)

 

聴覚に障がいがある等電話による相談がしづらい方はFAX・メール(入力フォーム)にてご相談をお受けします。
※FAX、メールでのお問い合わせの場合、限られた情報を基にするため、一般的な回答となる場合があります。

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お問い合わせ

産業経済部産業政策課消費者センター

電話番号:03-3880-5385

ファクス:03-3880-0133

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