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公開日:2021年10月1日 更新日:2023年9月14日

水害時避難施設について

 水害(河川の氾濫)のおそれがある場合、区立の小中学校、都立高校、大学などを水害時避難施設として開設します。水害時避難施設は町会・自治会を中心とした避難所運営会議、学校関係者、区職員等によって開設・運営します。なお、水害時避難施設と地震時の避難所(第一次避難所)とは、一部異なります。

 一覧については、以下のとおりです。

 ・区立小学校一覧(PDF:149KB)

 ・区立中学校一覧(PDF:99KB)

 ・高校、大学等一覧(PDF:74KB)

 ・その他区有施設、福祉避難所一覧(PDF:119KB)

 くわしくは、災害対策課災害対策係までお問い合わせください。

【Q&A】

(1)避難施設の開設はいつ決定しますか

→大型の台風等が足立区へ接近するおよそ2日前に災害対策本部にて決定します。

(2)避難施設はいつ開設しますか。

→原則、警戒レベル3「高齢者等避難」の発令とともに開設します。タイミングとしては、大型の台風等が足立区へ最接近するおよそ1日前に開設します。開設時間は、避難者が日没までに避難できる時間帯として午前10時から午後3時の間で開設します。

(3)避難施設は一斉に開設しますか。

→荒川氾濫の可能性がある場合は、可能な限り一斉に開設します。

→荒川以外の河川氾濫が危ぶまれる場合は、気象情報を基に開設する避難施設を決定します。

(4)避難施設開設の周知はしますか。

→原則、「高齢者等避難」の発令とともに開設するため、併せて周知・広報します。

(防災行政無線、ホームページ、Aメール、LINE、あだち安心電話等)

(5)避難する際に持って行くものはありますか。

→食料2食分やタオル等のほか各自必要となるもの(薬など)を持参してください。原則、食料は災害時(河川氾濫)の際に避難者へ配布します。

(6)避難情報はいつのタイミングで避難すればいいですか。

 →警戒レベル3「高齢者等避難」発令の際には、避難に時間がかかる方は避難を開始してください。避難に時間がかかる人以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難してください。

→警戒レベル4「避難指示」発令の際には、危険なところにいる方は全員避難を開始してください。

→警戒レベル5「緊急安全確保」発令の際には、逃げ遅れた方は、避難施設に避難するのではなく近場の頑丈な高い建物へ避難してください。

 

リンク先:避難情報の変更について(「内閣府のHP」をご検討ください)(外部サイトへリンク)

リンク先:水害時の避難方法について(「分散避難」をご検討ください)

リンク先:水害時の避難について(避難所でのルール)

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電話番号:03-3880-5836

ファクス:03-3880-5607

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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