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公開日:2021年3月25日 更新日:2026年7月13日

【申請手順】
ステップ1:まずは窓口・お電話で事前相談(必要書類のご案内)
ステップ2:申請日時の事前予約
ステップ3:書類を準備して窓口へ
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力が無くても、子どもに対して同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務であるとされています。離婚により、子どもと離れて暮らすことになった親であっても、子どもの成長を支え、経済的な責任を果たす責務があります。
父母が離婚する前に話し合い、養育費の金額や支払いの時期・期間・方法等を具体的に決めることが大切です。養育費の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面(「公正証書」など)に残しておくようにしましょう。足立区では、養育費の取り決めのためにかかった費用への補助を行っていますので、ぜひご活用ください。
申請日において足立区に住所があり、次の要件を全て満たす方
| 制度 | 対象経費 | 補助額(上限) | 申請期限 |
| 養育費の取り決めに係る公正証書の作成にかかった費用 | 公証人手数料 | 上限 5万円 | 作成日から6ヶ月以内 |
| 裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した場合の費用 | 申込料・調停期日費用 |
1.申込料、1回目の調定期日費用:上限 2万円 2.2回目以降の調定期日費用:上限 3万円 |
1の場合:調定期日から6ヶ月以内 2の場合:養育費の取り決めにかかる公正証書等の作成日から6ヶ月以内 |
| 家庭裁判所による養育費の取り決めにかかった費用 | 印紙代・戸籍謄本取得費・切手代 | 実費 | 調停調書、審判書、確定判決の作成日から6ヶ月以内 |
| 養育費保証契約を締結した場合の費用 | 初回保証料(保証期間1年以上) | 上限 5万円 | 締結日から6ヶ月以内 |
父母の合意内容に基づいて、公証役場で公正証書にします。強制執行認諾約款があれば、養育費が支払われなかった場合に強制執行することが可能です。
公正証書作成費用のうち、養育費に関する公証人手数料
公正証書の作成日から6ヶ月以内
※ 申請者と対象となるお子さんが記載されていて、発行から3か月以内のもの
※ 既に離婚されている方は、申請の際、「児童扶養手当証書」、「児童育成手当認定通知書」、「ひとり親医療証」のいずれか1点をご提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要になります。
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、中立的な第三者(弁護士会及び法務大臣による認証ADR事業者)が話し合いを支援し、両者の合意による紛争解決を図る方法のことです。
【ADR事業者】
※ 上記1、2とも、令和8年4月1日以降に利用したものに限ります。
※ 弁護士費用や、書類等の代理作成費用、弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費は補助の対象にはなりません。
※ 申請者と対象となるお子さんが記載されていて、発行から3か月以内のもの
※ 既に離婚されている方は、申請の際、「児童扶養手当証書」、「児童育成手当認定通知書」、「ひとり親医療証」のいずれか1点をご提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要になります。
家庭裁判所への調停申立て、裁判に要した収入印紙代、戸籍謄本等添付書類の取得費用及び連絡用の郵便切手代
調停調書、審判書、確定判決の作成日から6ヶ月以内
※ 申請者と対象となるお子さんが記載されていて、発行から3か月以内のもの
※ 既に離婚されている方は、申請の際、「児童扶養手当証書」、「児童育成手当認定通知書」、「ひとり親医療証」のいずれか1点をご提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要になります。
養育保証契約とは、養育費の支払いが滞った場合に、民間保証会社が立替払いと督促等を行うサービスのことです。
民間保証会社の養育費保証契約締結時に負担した「初回保証料」 ※保証期間が1年以上のものにかぎります。
養育費保証契約の締結日から6ヶ月以内
※ 申請者と対象となるお子さんが記載されていて、発行から3か月以内のもの
※ 既に離婚されている方は、申請の際、「児童扶養手当証書」、「児童育成手当認定通知書」、「ひとり親医療証」のいずれか1点をご提示いただければ、戸籍謄本の提出は不要になります。
区役所中央館3階 親子支援課事業係(豆の木相談室)
電話番号:03-3880-5932 ファクス:03-3880-5573
受付時間:平日 午前9時から午後4時まで
※4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)の休日開庁日(原則第4日曜日)は、区役所北館1階親子支援課臨時窓口で、午前9時から午後4時まで相談・申請手続を受け付けています。
親子支援課事業係(豆の木相談室)では、養育費の取り決め内容や方法、他の専門機関のご案内などを行っております。また、離婚に関するご相談やお悩みごとについてもお受けしておりますので、お気軽にご相談ください(法律相談ではありませんのでご了承ください)。
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