
養育費確保支援補助金
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力が無くても、子どもに対して同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務であるとされています。離婚により、子どもと離れて暮らすことになった親であっても、子どもの成長を支え、経済的な責任を果たす責務があります。
父母が離婚する前に話し合い、養育費の金額や支払いの時期・期間・方法等を具体的に決めることが大切です。養育費の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面(「公正証書」など)に残しておくようにしましょう。足立区では、養育費の取り決めのためにかかった費用への補助を行っていますので、ぜひご活用ください。
事業案内チラシ(PDF:401KB)
対象者
申請日において足立区に住所があり、次の要件を全て満たす方
- ひとり親家庭の方、または離婚協議中などで離婚後に子を扶養する予定の方
- 養育費の取決めに係る補助対象経費を負担した方
- 過去に本補助金と同内容の補助金(他自治体による同趣旨の補助金等を含む)を受けていない方
養育費の取り決めに関する公正証書を作成した場合
父母の合意内容に基づいて、公証役場で公正証書にします。強制執行認諾約款があれば、養育費が支払われなかった場合に強制執行することが可能です。
足立区内の公証役場(千住公証役場)(外部サイトへリンク)
補助対象経費(上限:5万円)
公正証書作成費用のうち、養育費に関する公証人手数料
申請時期
公正証書の作成日から6ヶ月以内
申請に必要なもの
- 公正証書(原本) ※ 強制執行認諾約款付のものにかぎります。
- 公証人手数料の領収書(原本)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)※ 申請者と対象となるお子さんが記載されていて、発行から3か月以内のもの
- 補助金の振込先口座の詳細がわかる通帳など(申請者本人名義の口座にかぎります)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
養育費の取り決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した場合 【令和8年度から補助開始】
裁判外紛争解決手続(ADR)とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、中立的な第三者(弁護士会及び法務大臣による認証ADR事業者)が話し合いを支援し、両者の合意による紛争解決を図る方法のことです。
【ADR事業者】
補助対象経費
- ADRの申込料、1回目の調停期日費用(上限:2万円)
- 2回目以降の調停期日費用(上限:3万円)※調停が成立し、養育費の取り決めに関する債務名義(公正証書等)を作成した場合
※ 上記1、2とも、令和8年4月1日以降に利用したものにかぎります。
※ 弁護士費用や、書類等の代理作成費用、弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費は補助の対象にはなりません。
申請時期
- 1回目の調停期日から6ヶ月以内【上記1の場合】
- 養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書等)を作成した日から6ヶ月以内【上記2の場合】
申請に必要なもの
- ADRの申込料、1回目の調停期日費用がわかる領収書(原本)【上記1の場合】
- 2回目以降の調停期日費用がわかる領収書(原本)【上記2の場合】
- 債務名義(公正証書等)(原本)【上記2の場合】
- 戸籍謄本(全部事項証明書)※ 申請者と対象となるお子さんが記載されていて、発行から3か月以内のもの
- 補助金の振込先口座の詳細がわかる通帳など(申請者本人名義の口座にかぎります)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
家庭裁判所の調停、審判及び裁判により養育費を取り決めた場合
補助対象経費(上限:実費)
家庭裁判所への調停申立て、裁判に要した収入印紙代、戸籍謄本等添付書類の取得費用及び連絡用の郵便切手代
申請時期
調停調書、審判書、確定判決の作成日から6ヶ月以内
申請に必要なもの
- 裁判所の調停調書、審判書、確定判決(いずれも原本)
- 補助対象経費の領収書(原本)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)※ 申請者と対象となるお子さんが記載されていて、発行から3か月以内のもの
- 補助金の振込先口座の詳細がわかる通帳など(申請者本人名義の口座にかぎります)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
養育費保証契約を締結した場合
養育保証契約とは、養育費の支払いが滞った場合に、民間保証会社が立替払いと督促等を行うサービスのことです。
補助対象経費(上限:5万円)
民間保証会社の養育費保証契約締結時に負担した「初回保証料」 ※保証期間が1年以上のものにかぎります。
申請時期
養育費保証契約の締結日から6ヶ月以内
申請に必要なもの
- 保証契約書(原本)
- 債務名義(公正証書等)(原本)
- 支払った費用がわかる領収書(原本)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)※ 申請者と対象となるお子さんが記載されていて、発行から3か月以内のもの
- 補助金の振込先口座の詳細がわかる通帳など(申請者本人名義の口座にかぎります)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
申請受付窓口
区役所中央館3階 親子支援課事業係(豆の木相談室)
電話番号:03-3880-5932 ファクス:03-3880-5573
受付時間:平日 午前9時から午後4時まで
- 必要書類や手続きの流れをご案内いたしますので、原則、事前にご相談ください。
- 申請手続は事前に日時のご予約をお願いします。
養育費に関する相談・情報提供
親子支援課事業係(豆の木相談室)では、養育費の取り決め内容や方法、他の専門機関のご案内などを行っております。また、離婚に関するご相談やお悩みごとについてもお受けしておりますので、お気軽にご相談ください(法律相談ではありませんのでご了承ください)。
相談方法
- 窓口・電話(予約優先) ※ 窓口相談の方はご希望の日時をご連絡ください。
- オンライン(予約制) ※ 「オンライン豆の木相談」をご覧の上、ご予約ください。