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公開日:2021年3月25日 更新日:2025年8月29日
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。離婚により、子どもと離れて暮らすことになった親であっても、子どもの親であることには変わりありません。子どもの成長を支え、経済的な責任を果たすことは親としての責務です。
離婚後の子どもの養育のために、父母が離婚する前に話し合って、養育費の金額、支払時期、支払期間、支払方法などを具体的に決めておくことが大切です。また、養育費の取り決めは、後日その取り決めの有無や内容について紛争が生じないように、口約束ではなく、書面(「公正証書」など)に残しておくようにしましょう。
親子支援課事業係(豆の木相談室)では、養育費に関する相談・情報提供と、養育費の取り決めや確保に関する費用の補助を行っています。
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※ 法律相談ではありませんので、ご了承ください。
※ 窓口・電話相談の方はご希望の日時をご連絡ください。
※ オンライン相談の方は「オンライン豆の木相談」のページをご覧のうえ、オンライン申請システムからご予約をお願いします。
養育費の取り決めに関する公正証書や調停調書などの公的な文書の作成費用のうち、「手数料」を区が補助します。
足立区内に住所を有し、次の要件を全て満たす方
養育費に関する債務名義を有する証書(※1)の作成にかかった費用(※2)
※1 強制執行認諾約款付の公正証書、調停調書、確定判決
※2 公正証書作成時の公証人手数料や、家事調停(審判含む)・裁判の申立手数料(収入印紙や切手代等)など
※ 弁護士費用は対象になりません。
上限5万円
1 戸籍謄本(全部事項証明書)(申請者と対象となるお子さんが記載されていて、発行から3カ月以内のもの)
2 支払った費用がわかる領収書等(原本)
3 債務名義を有する証書(原本)
4 補助金の振込先口座の詳細がわかる通帳など(申請者本人名義の口座に限る)
※ 必要書類や手続きの流れをご案内いたしますので、原則、申請前にご相談ください。
※ 申請手続は事前に日時のご予約をお願いします。
※ 申請は債務名義(公正証書、調停調書等)の作成日から6か月以内となりますのでご注意ください。
民間保証会社の「養育費保証契約」締結時に負担した「初回保証料」を補助します。
足立区内に住所を有し、次の要件を全て満たす方
民間保証会社の「養育費保証契約」締結時に負担した「初回保証料」
上限5万円(月額養育費と5万円を比較して少ない方の額を支給)
1 戸籍謄本(全部事項証明書)(申請者と対象となるお子さんが記載されていて、発行から3カ月以内のもの)
2 支払った費用がわかる領収書等(原本)
3 保証契約書(原本)
4 債務名義を有する証書(原本)
5 補助金の振込先口座の詳細がわかる通帳など(申請者本人名義の口座に限る)
※ 必要書類や手続きの流れをご案内いたしますので、原則、申請前にご相談ください。
※ 申請手続は事前に日時のご予約をお願いします。
※ 申請は養育費保証契約の締結日から6か月以内となりますのでご注意ください。
親子支援課事業係(豆の木相談室)
(区役所中央館3階)
TEL:03-3880-5932
FAX:03-3880-5573
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