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公開日:2025年5月26日 更新日:2025年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。これにより、令和7年5月26日から戸籍や戸籍の附票、住民票に氏名の振り仮名が新たに記載されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です。)。その上で、令和8年6月頃(予定)から、希望者の方はお持ちのマイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも氏名の振り仮名が記載・記録されることとなる予定です。
戸籍への氏名の振り仮名の記載方法については下記をご参照ください。
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