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公開日:2025年4月24日 更新日:2026年5月26日
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が、郵送されました。
通知書は戸籍単位で郵送しており、足立区に本籍のある方の場合、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されています。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送しました。
氏や名の振り仮名の届出の受付は令和8年5月25日で終了となりました。
今後につきましては次項「市区町村長による氏や名の振り仮名の記載」をご確認ください。
届出された方を除き、令和8年5月26日から通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に順次記載します。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。令和8年5月26日以降に通知に記載された氏や名の振り仮名に誤りがあることに気づかれた方は、下記「市区町村長により記載された氏や名の振り仮名の変更について」をご確認ください。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※戸籍に記載後、住民票にも同じ振り仮名が記載されます。
市区町村長により記載された氏や名の振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※氏名の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日以前の氏名の振り仮名の届出を含む。)をされた方、令和7年5月26日以降に出生や帰化等の届出により新たに戸籍に記載された方、家庭裁判所の許可を得て氏や名の変更をされた方が氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
【注意事項】
氏の振り仮名の変更届出と名の振り仮名の変更届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
次の順位で届出が可能です。なお、上位の順位の方がいる場合は、下位の順位の方は届出できません。
1.筆頭者が在籍している場合、筆頭者と配偶者(配偶者がいない場合は筆頭者)
2.筆頭者が除籍されている場合、配偶者
3.「2.配偶者」が除籍されている場合、子(※子が複数いる場合はそのうちの一人)
本人(※15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人)
1.届書
※「氏の振り仮名の変更届」は、筆頭者が在籍し、かつ、配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者の署名が必要になります。
※届書はA4サイズに印刷して使用してください。
【注意事項】
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
|
社会を混乱させるものとして認められない読み方 |
例 | |
|---|---|---|
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1 |
漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 | 太郎をジョージ、マイケル |
| 2 | 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 | 健をケンイチロウ、ケンサマ |
| 3 | 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 高をヒクシ |
| 4 | 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 | 太郎をジロウ |
氏や名の振り仮名の変更届出に手数料はかかりません。また、振り仮名の変更届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
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