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公開日:2025年4月24日 更新日:2025年4月24日
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が、郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。足立区に本籍のある方への発送は7月中旬から下旬にかけてを予定しております。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合は、届出不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
届出された方を除き、令和8年5月26日から通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)
次のいずれかとなります。
1.オンライン(マイナポータル)
※オンラインでの届出はまだできません。
※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
※届出の流れは法務省ホームページ「オンライン届出について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
2.市区町村窓口
3.郵送
※郵送先については、通知書でご確認ください。
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
【注意事項】
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
市区町村窓口で届出される場合は、可能な限り通知書をご持参ください。
なお、一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
社会を混乱させるものとして認められない読み方 |
例 | |
---|---|---|
1 |
漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 | 太郎をジョージ、マイケル |
2 | 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 | 健をケンイチロウ、ケンサマ |
3 | 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 高をヒクシ |
4 | 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 | 太郎をジロウ |
氏や名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。振り仮名の届出にあたり、国や市区町村が金銭を要求することは一切ありません。
※A4サイズに印刷して使用してください。
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