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公開日:2025年5月26日 更新日:2025年5月26日
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されるようになります。
「旧氏(旧姓)併記について」をご覧ください。
令和7年5月25日までに旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、区で登録されている便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、区から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名通知書」が送付されます(令和7年6月から7月予定。)。
旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、その旧氏の振り仮名の届出をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を区に届出が必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は届出していただかなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
そのため、令和8年5月25日前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の届出をしていただく必要があります。
届出は窓口または郵送にてしていただけます。詳細は下記をご参照ください。
〈関連情報〉
【1点確認資料】
マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
※書類としては銀行通帳や旧姓欄のあるパスポートなどをお持ちください。書類が現存していなく提出が困難な場合には下記担当までご相談ください。
※親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状(任意代理人の場合)が必要になります(同一世帯員の者からの請求の場合は委任状は不要)。成年被後見人または未成年者の手続きを法定代理人としてお手続きをする場合は、法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内)が必要になります。
〒120-8512 〈郵便番号を記入すれば住所不要です。〉
足立区 戸籍住民課 住民記録係あて
【1点確認資料】
マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
※書類としては銀行通帳や旧姓欄のあるパスポートなどをお持ちください。書類が現存していなく提出が困難な場合には下記担当までご相談ください。
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