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公開日:2025年5月26日 更新日:2026年6月4日

旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について

 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
 これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されるようになります。

令和7年5月26日以降に旧氏(旧姓)を記載する方

旧氏(旧姓)併記について」をご覧ください。

令和7年5月25日までに旧氏を記載した方

 令和7年5月25日までに旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、区で登録されている便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、区から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名通知書」が送付されました(令和7年8月頃)。

 令和8年5月25日までに旧氏の振り仮名の届出をされた方を除き、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に順次記載されることになります。

マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の記載

 住民票に氏名の振り仮名(旧氏の記載がある者については旧氏の振り仮名含む)が記載された方につきましては、令和8年月26日以降以降マイナンバーカードにも、氏名の振り仮名および旧字の振り仮名が記載され、現在お持ちのマイナンバーカードへ氏名の振り仮名および旧氏の振り仮名の記載がない方につきましても追記させていただくことになります。

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