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公開日:2019年11月15日 更新日:2021年6月1日

旧氏(旧姓)併記について

住民票・個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました

令和元年11月5日(火曜日)より、住民票・個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。

旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍に記載されていた氏のことです。

旧氏(旧姓)を併記するには、戸籍住民課窓口サービス係または区内の区民事務所にて旧氏(旧姓)の登録の申出が必要になります。

 

旧氏(旧姓)の登録

旧氏(旧姓)の登録に必要な書類

  • 登録したい旧氏(旧姓)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至る、全ての戸籍謄本等(※)

(※)戸籍謄本等とは、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本のことです。

過去の戸籍謄本等のみでは受付できません。必ず現在の戸籍謄本等が必要となります。

婚姻等の届出後に旧氏(旧姓)の登録をご希望の場合、即日の登録はできません。新しい戸籍が作成されてから戸籍謄本等を取得いただき、窓口にて旧氏(旧姓)登録の申出をしてください。

足立区に本籍のある方でも、戸籍謄本等の発行手数料は有料です。

  • 本人確認書類

【1点確認書類】

マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改竄防止加工のある有効期限内のもの

【2点確認書類】

住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等

(※)親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状が必要になります。

(※)代理人が手続きする場合は、本人自筆の委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。

(※)マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、旧氏(旧姓)を追記する必要があるため、お持ちください。窓口に持参いただけなかった場合でも、登録の受付は可能です。後日窓口にマイナンバーカードをお持ちください。

旧氏(旧姓)が併記される証明書等

  • 住民票の写し
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
  • 印鑑登録証明書

旧氏(旧姓)を登録すると、上記の証明書等に必ず併記され、省略することはできません。

また、住民基本台帳カードには旧氏(旧姓)を併記できません。

旧氏(旧姓)の変更

旧氏(旧姓)を登録されている方は、登録後に新たに生じた旧氏(旧姓)に限り、変更することができます。

旧氏(旧姓)の変更手続きの必要書類は、上記の旧氏(旧姓)の登録に必要な書類をご参照ください。

旧氏(旧姓)の削除

登録している旧氏(旧姓)を削除することもできます。

旧氏(旧姓)を削除した場合、削除した日以前に生じている旧氏を再登録することはできません。削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)に限り、再登録できます。

旧氏(旧姓)の削除手続きの必要書類は以下のとおりです。

  • 本人確認書類
  • 委任状(代理人の場合のみ)

国外転出時に登録していた旧氏(旧姓)を、国外転入の際に引き続き登録する場合

必要書類は以下のとおりです。

  • 本人確認書類
  • 国外転出した住民票の除票(足立区に除票がある場合は不要)

関連PDFファイル

旧氏記載申出書(PDF:140KB)

委任状(旧氏手続き用)(PDF:99KB)

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お問い合わせ

区民部戸籍住民課住民記録係

電話番号:03-3880-5724

ファクス:03-3880-5664

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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