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公開日:2019年11月15日 更新日:2025年5月26日
旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍に記載されていた氏のことです。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されたことにより、令和元年11月5日より、住民票やマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
旧氏(旧姓)を併記するには、戸籍住民課窓口サービス係または区内の区民事務所にて旧氏(旧姓)の登録の申出が必要になります。
旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されることになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)および公的個人認証サービスの署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
※令和7年5月25日までに既に旧氏の記載がある者の旧氏の振り仮名については、「旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について」をご覧ください。
〈関連情報〉
【1点確認資料】
マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
※戸籍謄本等とは、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本のことです。戸籍の附票、受理証明書は含まれないのでご注意ください。また足立区に本籍のある方でも、戸籍謄本等の発行手数料は有料です。
※書類としては銀行通帳や旧姓欄のあるパスポートなどをお持ちください。書類が現存していなく提出が困難な場合には下記担当までご相談ください。
マイナンバーカードに旧氏を記載します。お持ちいただけなかった場合であっても旧氏の登録手続きは可能です。後日、後日窓口にマイナンバーカードをお持ちください。
※親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状(任意代理人の場合)が必要になります(同一世帯員の者からの請求の場合は委任状は不要)。成年被後見人または未成年者の手続きを法定代理人としてお手続きをする場合は、法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内)が必要になります。
旧氏(旧姓)を登録すると、上記の証明書等に必ず併記され、省略することはできません。
また、住民基本台帳カードには旧氏(旧姓)を併記できません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)および公的個人認証サービスの署名用電子証明書への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。
旧氏(旧姓)を登録されている方は、登録後に新たに生じた旧氏(旧姓)に限り、変更することができます。
旧氏(旧姓)の変更手続きの必要書類は、旧氏(旧姓)の登録と同様になりますので上記をご参照ください。
登録している旧氏(旧姓)を削除することもできます。
旧氏(旧姓)を削除した場合、削除した日以前に生じている旧氏を再登録することはできません。削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)に限り、再登録できます。
旧氏(旧姓)の削除手続きの必要書類は以下のとおりです。
【1点確認資料】
マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
※親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状(任意代理人の場合)が必要になります(同一世帯員の者からの請求の場合は委任状は不要)。成年被後見人または未成年者の手続きを法定代理人としてお手続きをする場合は、法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3か月以内)が必要になります。
必要書類は以下のとおりです。
【1点確認資料】
マイナンバーカード・住基カード(顔写真付)・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の写真付で改ざん防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認資料】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等の資料
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