ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 住民票 > 旧氏(旧姓)併記について
ここから本文です。
公開日:2019年11月15日 更新日:2021年6月1日
令和元年11月5日(火曜日)より、住民票・個人番号カード(マイナンバーカード)等に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍に記載されていた氏のことです。
旧氏(旧姓)を併記するには、戸籍住民課窓口サービス係または区内の区民事務所にて旧氏(旧姓)の登録の申出が必要になります。
(※)戸籍謄本等とは、戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本のことです。
過去の戸籍謄本等のみでは受付できません。必ず現在の戸籍謄本等が必要となります。
婚姻等の届出後に旧氏(旧姓)の登録をご希望の場合、即日の登録はできません。新しい戸籍が作成されてから戸籍謄本等を取得いただき、窓口にて旧氏(旧姓)登録の申出をしてください。
足立区に本籍のある方でも、戸籍謄本等の発行手数料は有料です。
【1点確認書類】
マイナンバーカード(個人番号カード)・住基カード(顔写真付)・運転免許証・パスポート・在留カード・特別永住者証明書等、官公署発行の顔写真付で改竄防止加工のある有効期限内のもの
【2点確認書類】
住基カード(顔写真無)・健康保険証・年金手帳・クレジットカード・診察券等
(※)親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状が必要になります。
(※)代理人が手続きする場合は、本人自筆の委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
(※)マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、旧氏(旧姓)を追記する必要があるため、お持ちください。窓口に持参いただけなかった場合でも、登録の受付は可能です。後日窓口にマイナンバーカードをお持ちください。
旧氏(旧姓)を登録すると、上記の証明書等に必ず併記され、省略することはできません。
また、住民基本台帳カードには旧氏(旧姓)を併記できません。
旧氏(旧姓)を登録されている方は、登録後に新たに生じた旧氏(旧姓)に限り、変更することができます。
旧氏(旧姓)の変更手続きの必要書類は、上記の旧氏(旧姓)の登録に必要な書類をご参照ください。
登録している旧氏(旧姓)を削除することもできます。
旧氏(旧姓)を削除した場合、削除した日以前に生じている旧氏を再登録することはできません。削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)に限り、再登録できます。
旧氏(旧姓)の削除手続きの必要書類は以下のとおりです。
必要書類は以下のとおりです。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は