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公開日:2021年10月7日 更新日:2021年10月7日

亡くなられた方の戸籍・住民票

 亡くなられた方の戸籍・住民票が、相続手続きなどで必要な場合は、お近くの区民事務所又は区役所南館1階戸籍住民課窓口で請求してください。郵送で請求することも可能です。

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)の請求

 交付には死亡届出日から1週間程、他の市区町村へ届け出たときは2週間程度かかります。

 本籍が足立区外の場合は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

請求できる方

 亡くなられた方と同一戸籍の方、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)、弁護士・司法書士等

必要な書類等

  1. 請求する方の本人確認のできるもの
    (マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)等)
  2. 亡くなられた方との関係を証明できるもの
    (請求する方の戸籍が足立区にあり、関係が分かる場合は不要)
  3. 使用目的を証明できるもの
    (亡くなられた方と同一戸籍の方、配偶者、直系尊属卑属の方は不要)

窓口

 お近くの区民事務所または区役所南館1階戸籍住民課
 *亡くなられた方の一連の戸籍「出生から死亡まで」が必要な場合は、窓口でその旨をお申し出ください。

 郵送による請求方法

問い合わせ先

戸籍住民課戸籍証明係 電話:03-3880-5722 本庁舎南館3階

 

住民票の写しの請求

 戸籍の死亡届を提出すると、住民登録地へ通知されます。その通知により住民票に死亡の記載するため、死亡届の提出から住民票に反映されるまでは、1、2週間程度かかります。

請求できる方

 正当な理由(使用目的)および本人との関係を明示できる方

必要な書類等

  1. 請求する方の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書等)
  2. 亡くなられた方との関係を証明できるもの(戸籍謄本など)
  3. 使用目的を証明できるもの(2.3.は亡くなられた方と住民票上同一世帯の方は不要)

窓口

 お近くの区民事務所または区役所南館1階戸籍住民課

 郵送による請求方法

問い合わせ先

戸籍住民課住民記録係  電話:03-3880-5724  本庁舎南館1階

 

戸籍住民課で請求される方へ

 亡くなられた方の戸籍と住民票を同時に請求される場合に、記入が一枚ですむ「おくやみ手続きシート」をご用意しておりますので、受付スタッフにお申し出ください。

 

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お問い合わせ

区民部戸籍住民課管理係

電話番号:03-3880-5723

ファクス:03-5681-7662

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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