ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 亡くなられた時の手続き > 死亡届・区民葬儀
ここから本文です。
公開日:2015年4月10日 更新日:2021年1月18日
亡くなられた方の本籍地、または届け出をする方の住所地、あるいは亡くなられた場所の区・市役所・町村役場へ7日以内に届け出をしてください。
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長ほか。
(後見人、保佐人等が届け出する場合はその証明が必要です)
1通(各医療機関にございます。死亡診断書欄は医師が記入、押印)
死亡届の提出時に交付します。(印鑑《シャチハタ不可》をご持参ください)
戸籍住民課戸籍届出係電話:03-3880-5065本庁舎南館1階
区民葬儀は、特別区区民葬儀運営協議会に加盟している葬儀業者(区民葬儀取扱指定店)のご協力により、1.祭壇費用2.霊柩車運送料3.火葬料金4.遺骨収納容器代について23区統一の協定料金で利用できる制度です。
23区の区民の方ならどなたでも利用できます。希望する方は、死亡届を提出する際に区民葬儀券の交付を受けてください。
戸籍住民課戸籍届出係電話03-3880-5065本庁舎南館1階
交付には死亡届出日から1週間程、他の市区町村へ届け出たときは2週間程度かかります。
亡くなられた方と同一戸籍の方、配偶者、直系尊属(父母・祖父母等)、直系卑属(子・孫等)、弁護士・司法書士等
お近くの区民事務所
*亡くなられた方の一連の戸籍「出生から死亡まで」が必要な場合は、窓口でその旨をお申し出ください。
戸籍住民課戸籍証明係電話:03-3880-5722本庁舎南館3階
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は