ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 亡くなられた時の手続き > 区民葬儀における火葬料金の助成制度について(令和8年4月1日開始)
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公開日:2025年8月1日 更新日:2026年3月16日
区民葬儀(※1)を利用した方のうち、令和8年4月1日以降に、特別区が指定する民間火葬場(※2)を利用した方を対象に、特別区共通の助成金を支給します。
※1 区民葬儀については区ホームページ「区民葬儀」をご覧ください。
※2 町屋斎場、四ツ木斎場、落合斎場、代々幡斎場、桐ヶ谷斎場、堀ノ内斎場
以下のすべてを満たした方
(1)区民葬儀のメニューの中から、祭壇(棺のみの利用も含む)または霊柩車のうち1つ以上を利用したこと
(2)対象となる民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金(87,000円)を支払ったこと
(3)下記の「ア」、「イ」のどちらかにあてはまること
ア 亡くなられた方の住民登録が死亡日に23区内にあった
イ 亡くなられた方の住民登録が死亡日に23区外で、火葬費用を負担した方の住民登録が火葬を執り行った日において23区内にあった
「1 助成要件」を満たした方で火葬費用を負担した方(火葬場が発行した領収書の宛名の方)
※ 上記以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
※ 領収書の宛名以外の方の口座へ振込を希望する場合(代理受領)も委任状が必要になります。
亡くなられた方の住民登録地が23区内の場合:亡くなられた方の住民登録地
亡くなられた方の住民登録地が23区外の場合:火葬費用を負担した方の住民登録地
火葬を執り行った日の翌日から2年間
窓口また郵送にて申請可能です。
窓口:足立区役所南館1階戸籍住民課窓口
郵送先:〒120-8510 東京都足立区中央本町1-17-1 足立区役所戸籍住民課管理係
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(1)特別区区民葬儀助成金交付申請書 |
必要 |
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(2)葬儀社が発行した領収書(利用した区民葬儀の種別がわかるもの。コピー可) ※ 領収書に、利用した区民葬儀の種別が記載されていない場合は、区民葬儀の利用内容が確認できる書類(請求書や立替明細書など)も併せて必要です。 ※ 区民葬儀メニューのうち霊柩車券のみを利用した場合で、葬儀社が発行した領収書等に霊柩車券の利用記載がない場合は、霊柩車券を利用したことがわかる霊柩車会社発行の領収書も併せて必要です。 |
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(3)対象となる火葬場が発行した領収書(コピー可。宛名が申請者のフルネームのもの) |
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(4)申請者の本人確認書類(郵送申請の場合や代理申請の場合はコピー可) |
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(5)申請者名義の振込金融機関名・口座番号が分かるもの(コピー可。代理受領の場合は不要) |
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(6)委任状((3)の領収書の宛名が申請者と異なる場合や、代理受領の場合は必要) |
代理申請・代理受領時追加で必要 |
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(7)代理人の本人確認書類(郵送申請の場合はコピー可) |
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(8)代理人名義の金融機関口座番号が分かるもの(コピー可) |
代理受領時追加で必要 |
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(9)火葬許可証のコピーまたは亡くなられた方の死亡が記載されている住民票の除票 |
亡くなられた方が23区外の場合に必要 |
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