ホーム > 戸籍・税・保険 > 届け出・証明(戸籍・住民票 など) > 戸籍発行の手続き > 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日)
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公開日:2024年2月1日 更新日:2024年2月1日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍関連の手続きの一部
が変更されます。詳細については以下の各ページでご確認ください。
これまで本籍地でしか請求できなかった戸籍謄本等が、全国の区市町村の窓口で請求できるようになります。
戸籍の広域交付には請求できる方、持ち物などに条件があります。請求する前に詳細をご確認ください。
婚姻や離婚など戸籍届出をするときの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要となります。
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