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公開日:2024年1月25日 更新日:2024年2月1日

戸籍法改正により戸籍証明書等の添付が不要となります(令和6年3月1日から)

 令和6年3月1日から、戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が不要となります。

 現在、婚姻や離婚などを本籍地でない市区町村に届け出る場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要ですが、3月1日からは、届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。)を確認できるようになるため、戸籍証明書等の添付が不要となります。

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