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公開日:2019年8月1日 更新日:2022年11月30日

保険料の免除(免除等の制度について)

国民年金には、保険料の免除や納付猶予の制度があります

収入の減少や失業など、経済的な理由により国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請し承認されることで国民年金保険料の免除(または猶予)を受けることができます。
手続き方法の詳細は、以下のページをご確認ください。

国民年金保険料の免除の種類

国民年金保険料の免除には以下の種類があります。制度によって、将来の老齢基礎年金の受給額への計算が異なります。

リンクをクリックすると、各制度のページに移ります。

  • 法定免除(生活扶助や障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けている方が対象)
  • 申請免除

(1)全額免除
(2)4分の3免除
(3)半額免除
(4)4分の1免除

  • 納付猶予(50歳未満の方(平成28年6月30日までは30歳未満の方)を対象とした保険料を後から納めることができる制度)
  • 学生納付特例(学生の方を対象とした保険料を後から納めることができる制度)

失業等による特例免除制度

失業等により保険料の納付が困難なときに、申請書とあわせて必要な書類を添付することで、失業した方の所得が審査から除外されます。本人のみでなく、配偶者や世帯主が失業した場合も対象となります。

必要な添付書類は、下記一覧表をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例制度

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

申請ができる期間

免除・納付猶予申請 7月から翌年6月まで
学生納付特例申請 4月から翌年3月まで

過去の期間で申請を行うことができるのは、受付日よりさかのぼって2年1ヶ月以内の保険料の未納期間です。

継続申請について(翌年度の申請を省略できる場合もあります)

国民年金保険料の免除・納付猶予申請するときに翌年度以降の継続申請を希望し、全額免除または納付猶予が承認された方は、翌年度の手続きを省略できる場合があります。くわしくは、日本年金機構から送付される承認通知書をご確認ください。なお、退職(失業)などで特例的に全額免除、納付猶予が承認されている場合や、厚生年金に加入した場合などを除きます。

その他注意事項など

  • 国民年金保険料の免除・納付猶予申請および学生納付特例申請を行うことができる期間は、受付日よりさかのぼって2年1ヶ月以内の保険料の未納期間です。それ以上経過したものは、免除申請を行うことができなくなるだけでなく、将来の老齢基礎年金の受給や、障がいや死亡といった不慮の事態が発生した際、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給に影響が出る場合がありますので、すみやかにご申請ください。
  • 免除の制度ごとに、承認基準が異なります。審査や承認(却下)の決定は、日本年金機構で行われます。
  • 国民年金に任意加入されている方は、免除の対象にはなりません。
  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産につき、被害額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき、申請により国民年金保険料が免除になる場合があります。

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