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公開日:2019年8月1日 更新日:2025年4月1日
収入の減少や失業など、経済的な理由により国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請し承認されることで国民年金保険料の免除(または猶予)を受けることができます。
手続き方法の詳細は、以下のページをご確認ください。
国民年金保険料の免除には以下の種類があります。制度によって、将来の老齢基礎年金の受給額への計算が異なります。
リンクをクリックすると、各制度のページに移ります。
(1)全額免除
(2)4分の3免除
(3)半額免除
(4)4分の1免除
失業等により保険料の納付が困難なときに、申請書とあわせて必要な書類を添付することで、失業した方の所得が審査から除外されます。本人のみでなく、配偶者や世帯主が失業した場合も対象となります。
必要な添付書類は、下記一覧表をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
免除・納付猶予申請 | 7月から翌年6月まで |
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学生納付特例申請 | 4月から翌年3月まで |
過去の期間で申請を行うことができるのは、受付日よりさかのぼって2年1ヶ月以内の保険料の未納期間です。
国民年金保険料の免除・納付猶予申請するときに翌年度以降の継続申請を希望し、全額免除または納付猶予が承認された方は、翌年度の手続きを省略できる場合があります。くわしくは、日本年金機構から送付される承認通知書をご確認ください。なお、退職(失業)などで特例的に全額免除、納付猶予が承認されている場合や、厚生年金に加入した場合などを除きます。
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