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公開日:2019年8月1日 更新日:2025年4月1日
このページは国民年金保険料の免除制度の申請免除・納付猶予・学生納付特例について説明しています。
手続き方法の詳細は、以下のページをご確認ください。
保険料の納付 |
承認期間の保険料の全額を免除します。 |
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受給への計算 |
全額免除の承認を受けた期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額は納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。 |
追納 |
全額免除が承認された期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます) さかのぼって納めた期間については、納付済期間として取り扱います。 |
保険料の納付 |
承認期間の保険料の4分の3を免除しますが、残る4分の1は納めていただきます。 |
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受給への計算 |
4分の3免除の承認を受け4分の1納付した期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額は納付した場合の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)で計算されます。 |
追納 |
4分の3免除が承認された期間で、4分の1納付した期間については、10年以内であれば、残る4分の3の保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます) |
保険料の納付 |
承認期間の保険料の半額を免除しますが、残る半額は納めていただきます。 |
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受給への計算 |
半額免除の承認を受け半額納付した期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受取る年金額は納付した場合の4分の3(平成21年3月分までは3分の2)で計算されます。 |
追納 |
半額免除が承認された期間で、半額納付した期間については、10年以内であれば、残る半額の保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます) |
保険料の納付 |
承認期間の保険料の4分の1を免除しますが、残る4分の3は納めていただきます。 |
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受給への計算 |
4分の1免除の承認を受け4分の3納付した期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受取る年金額は納付した場合の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算されます。 |
追納 |
4分の1免除が承認された期間で、4分の3納付した期間については、10年以内であれば、残る4分の1の保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます) |
保険料の納付 |
承認期間の保険料を後払いにできます。 |
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受給への計算 |
納付猶予の承認を受けた期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額には計算されません。 |
追納 |
納付猶予の承認を受けた期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます) |
保険料の納付 |
承認期間の保険料を後払いにできます。 |
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受給への計算 |
学生納付特例の承認を受けた期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額には計算されません。 |
追納 |
学生納付特例の承認を受けた期間については、10年以内であれば、保険料をさかのぼって納めることができます。(免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます) |
免除などの種類 |
対象者 |
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申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除) |
本人、配偶者、世帯主 |
納付猶予 |
本人、配偶者 |
学生納付特例 |
本人 |
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