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公開日:2018年4月1日 更新日:2024年4月1日

法定免除

このページでは国民年金保険料の「法定免除」について説明しています。

手続き方法の詳細は、以下のページをご確認ください。

法定免除について

次に該当する方は、届出により該当期間中の国民年金保険料の全額が免除されます。

  • 障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けている方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方
  • 国立ハンセン病療養所などで療養している方

また、生活保護が廃止となるなど、法定免除の要件に該当しなくなったときも届出が必要です。

法定免除期間の取り扱いについて

保険料の納付

該当期間の保険料の全額が免除されます。

受給への計算

法定免除の該当期間は、将来の年金受給資格期間には含まれますが、受け取る年金額は納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。

追納

免除期間については、10年以内であれば、保険料を後払い(追納)することができます(免除を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます)。
追納した期間については、全額納付済期間として年金額が計算されます。

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課国民年金係

電話番号:03-3880-5843

ファクス:03-3880-5981

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