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公開日:2019年3月25日 更新日:2024年3月28日

口座振替による保険料の納付

毎月の保険料を、ご指定の口座から引き落として納付することができます。
足立区では、支払いのために金融機関や区役所等へ出向く必要がなく、納め忘れもない便利な口座振替を推奨しています。
また、口座振替申込時に、当月分と納期の過ぎてしまった未納分を合わせて一括で振替することもできます(希望される場合のみ)。

口座振替依頼書は、区内の金融機関においてあります。郵送を希望される場合は、資格収納係へご連絡ください。

申込みに必要なもの

  • 預(貯)金通帳
  • 通帳届出印

申込み先

  • 口座振替を希望される金融機関の窓口
  • 高齢医療・年金課

申込みの確認

口座振替が開始となる月の20日頃に、「口座振替開始通知(ハガキ)」をお送りします。

口座振替の開始

  • 1日から10日の申込み→翌月納期分から
  • 11日から末日の申込み→翌々月納期分から

振替日

毎月末日です。
末日が金融機関休業日の場合は、翌月最初の営業日(12月期分は翌年の1月4日以降の最初の営業日)となります。
残高不足で引き落としができなかった場合、翌月分の振替時に、翌月分と合わせて再振替を行います(再振替でも残高不足となった場合、再々振替は行いません)。

口座振替の領収書や通知

領収書は発行されません。引き落とされる保険料額は、保険料決定(変更)通知書でご確認ください。
1年間に引き落とされた保険料額は、毎年12月中旬にお送りする「口座振替済み通知」でご確認ください。振替をした口座名義人の社会保険料控除の対象となります。

再振替

口座振替で保険料を納めていただいており、残高不足で納付できなかった場合、翌月分と併せて再度引き落とします。再振替に関して申し込み手続きは必要ありません。

20日前後に督促状(兼再振替通知)をお送りしますので、金額と口座番号等をご確認ください。また、次月の振替日に督促状記載の金額と当月の保険料額を併せて引き落としますので、預貯金残高が足りなくならないようにご配慮をお願いいたします。

遡及振替(遡っての一括振替)

口座振替による納付を新たにお申し込みされる際に、引き落とし開始月前の未納分を一括して引き落とすことができます(遡及振替をしない場合は、納付書でのご納付をお願いしています)。

口座振替依頼書の開始年月欄に、遡って納付したい保険料の月期をご記入ください(詳細は担当にお問い合わせください)。

関連情報

申込み時の印鑑不要、口座振替開始までの期間短縮!便利な『ペイジー口座振替受付サービス』もご利用いただけます。

保険料の納付方法は、原則、年金天引き(特別徴収)です。時期が来ると、自動的に切り替わります。
年金天引きを希望せず、口座振替で保険料を納める場合は、「納付方法変更申出書」の提出も必要ですのでお問い合わせください。

その他の納付方法については「後期高齢者医療保険料の納め方」をご覧ください。

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お問い合わせ

区民部高齢医療・年金課資格収納係

電話番号:03-3880-6041

ファクス:03-3880-5981

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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