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公開日:2019年3月25日 更新日:2025年4月1日
後期高齢者医療保険料の納付方法を、「年金天引き」から「口座振替」に変更することができます。
現在、保険料の納付方法が年金天引きの方で、口座振替での納付に変更を希望する方。
※口座振替の場合、口座名義人の社会保険料控除の対象となります。
口座振替に変更を希望する方は、口座振替の申込み手続きのほかに「納付方法変更申出書」の提出が必要ですのでお問い合わせください。
天引きを停止したい年金受給月の2ヶ月前の上旬が申出書の提出期限となります。
(例)10月受給の年金からの天引きを変更したい場合・・・8月上旬までに申出書を提出
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