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公開日:2019年3月26日 更新日:2025年4月1日

後期高齢者医療制度に切り替わる方の被扶養者の方へ

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国民健康保険の加入について

勤務先の健康保険に加入している被保険者の方が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ切り替わった際、扶養している家族に75歳未満の方がいる場合は、他の方の被用者保険の扶養に入るか、国民健康保険に加入する必要があります。

(※)加入手続きについて詳しくは、国民健康保険に関する手続き(加入するとき・やめるときなど)をご覧ください。

減免制度

被用者保険の被扶養者だった65歳以上の方で、国民健康保険に加入した場合は、保険料の減免制度があります。

被用者保険とは

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険
  • 企業の健康保険組合
  • 共済組合等の保険

(※)国民健康保険、国民健康保険組合は除く。

対象者(全てに当てはまる方)

  • 被保険者が後期高齢者医療制度に移行することを理由に、国民健康保険に加入した方(以下、旧被扶養者)
  • 加入日時点で65歳以上75歳未満の方

内容

  • 所得割額は全額免除
  • 均等割額は半額免除(2年間)

(※)5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者は、軽減が優先されるため減免されません。

(※)2割軽減該当世帯は、均等割額が2割軽減と合わせて半額になります。

手続きに必要なもの

  • 被用者保険の資格喪失連絡票または資格喪失証明書

届出窓口

国民健康保険課資格賦課担当 区役所北館2階2番窓口

(※)郵送、区民事務所では受付していません。

関連情報

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よくある質問

減免を受けたいが手続きが遅れてしまった。

被用者保険の資格喪失に基づき、遡って減免しますので、お手続きしてください。

保険料を支払った後に減免を受けた。

減免後、支払い過ぎている保険料は還付します。

お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240

ファクス:03-3880-5618

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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