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公開日:2019年3月26日 更新日:2024年4月1日

後期高齢者医療制度へ切り替わる方の被扶養者の方へ

国民健康保険の加入について

勤務先の健康保険に加入している被保険者の方が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ切り替わった場合、扶養している家族に75歳未満の方がいる場合は、他の方の被用者保険の扶養に入るか、国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険に加入する場合は、被用者保険の「資格喪失証明書」と本人確認資料を持って、国民健康保険課または区民事務所で手続きをしてください。

被用者保険の被扶養者であった65歳以上の方には、国民健康保険料の減免制度があります。

制度の概要

勤務先の健康保険に加入している被保険者の方が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ切り替わり、扶養している家族の75歳未満の方が国民健康保険に加入したときは、国民健康保険料の減免が受けられます。

被用者保険とは

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険
  • 企業の健康保険組合
  • 共済組合等の保険

※国民健康保険、国民健康保険組合は除く。

対象者

次の全てに該当している方が対象です。

  • 被保険者が後期高齢者医療制度に移行することを理由に、国民健康保険に加入した方(以下、旧被扶養者)
  • 加入日時点で65歳以上75歳未満の方

内容

所得割額は、所得の状況に関わらず、全額免除になります。

均等割額は、2年間に限り半額になります。

※5割軽減、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、軽減が優先されるので減免は行われません。2割軽減該当世帯は、均等割額が2割軽減と合わせて半額になります。)

手続きに必要なもの

  • 被用者保険の資格喪失連絡票または資格喪失証明書

届出窓口

国民健康保険課資格賦課担当 区役所北館2階2番窓口

※郵送、区民事務所では受付していません。

関連情報

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240

ファクス:03-3880-5618

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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