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公開日:2019年3月26日 更新日:2025年4月1日
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勤務先の健康保険に加入している被保険者の方が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ切り替わった際、扶養している家族に75歳未満の方がいる場合は、他の方の被用者保険の扶養に入るか、国民健康保険に加入する必要があります。
(※)加入手続きについて詳しくは、国民健康保険に関する手続き(加入するとき・やめるときなど)をご覧ください。
被用者保険の被扶養者だった65歳以上の方で、国民健康保険に加入した場合は、保険料の減免制度があります。
(※)国民健康保険、国民健康保険組合は除く。
(※)5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者は、軽減が優先されるため減免されません。
(※)2割軽減該当世帯は、均等割額が2割軽減と合わせて半額になります。
国民健康保険課資格賦課担当 区役所北館2階2番窓口
(※)郵送、区民事務所では受付していません。
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よくある質問
減免を受けたいが手続きが遅れてしまった。
被用者保険の資格喪失に基づき、遡って減免しますので、お手続きしてください。
保険料を支払った後に減免を受けた。
減免後、支払い過ぎている保険料は還付します。
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