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公開日:2019年3月26日 更新日:2026年4月1日

勤務先の健康保険に加入していたご家族が75歳になった方へ

目次

  1. よくあるご質問(保険料に関する質問)
  2. 国民健康保険の加入した場合の保険料の減免
  3. 関連情報

よくあるご質問(保険料に関する質問)

 お問い合わせをいただく前に、必ずご確認ください。

 よくあるご質問

国民健康保険の加入した場合の保険料の減免

 勤務先の健康保険に加入していた方が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に切り替わった

 ▽

 扶養している家族に75歳未満の方がいる

 ▽

  • 他の方の勤務先の健康保険(被用者保険)の扶養に入る
  • 国民健康保険に加入する ▷ 保険料の減免

 加入手続きについて詳しくは、国民健康保険に関する手続き(加入するとき・やめるときなど)をご覧ください。

制度の概要

 ご家族の勤務先の健康保険(被用者保険)で扶養されていた65歳以上の方が、国民健康保険に加入した場合は、保険料の減免制度があります。

勤務先の健康保険(被用者保険)とは

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険
  • 企業の健康保険組合
  • 共済組合等の保険

 (※)国民健康保険、国民健康保険組合は除く。

対象者(全てに該当する方)

  • 勤務先の健康保険に加入していたご家族が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入した方(以下、旧被扶養者)
  • 加入日時点 ▷ 65歳以上75歳未満の方

減免内容

 所得割 ▷ 10割減免

 均等割 ▷ 5割減免(2年間)

  • 均等割軽減(2割)に該当している世帯に属する旧被扶養者は、均等割が2割軽減と合わせて半額減免となります。
  • 均等割軽減(5割・7割)に該当している世帯に属する旧被扶養者は、軽減が優先されるため、減免となりません。

手続きに必要なもの

  • 勤務先の健康保険(被用者保険)の資格喪失連絡票または資格喪失証明書

届出窓口

窓口での手続き

 国民健康保険課 資格賦課担当 区役所 北館2階 2番窓口

 (※)区民事務所では受付していません。

郵送での手続き

 上記の手続きに必要なものを、国民健康保険課資格賦課担当へ郵送してください。
 (※)郵送代・印刷代・コピー代は自己負担となります。

郵送先

 120-8510

 足立区中央本町一丁目17番1号

 足立区役所 国民健康保険課 資格賦課担当

関連情報

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お問い合わせ

区民部国民健康保険課資格賦課担当(区役所北館2階2番窓口)

電話番号:03-3880-5240

ファクス:03-3880-5618

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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