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公開日:2019年3月26日 更新日:2024年4月1日
勤務先の健康保険に加入している被保険者の方が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ切り替わった場合、扶養している家族に75歳未満の方がいる場合は、他の方の被用者保険の扶養に入るか、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険に加入する場合は、被用者保険の「資格喪失証明書」と本人確認資料を持って、国民健康保険課または区民事務所で手続きをしてください。
被用者保険の被扶養者であった65歳以上の方には、国民健康保険料の減免制度があります。
勤務先の健康保険に加入している被保険者の方が75歳に到達し、後期高齢者医療制度へ切り替わり、扶養している家族の75歳未満の方が国民健康保険に加入したときは、国民健康保険料の減免が受けられます。
※国民健康保険、国民健康保険組合は除く。
次の全てに該当している方が対象です。
所得割額は、所得の状況に関わらず、全額免除になります。
均等割額は、2年間に限り半額になります。
※5割軽減、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、軽減が優先されるので減免は行われません。2割軽減該当世帯は、均等割額が2割軽減と合わせて半額になります。)
国民健康保険課資格賦課担当 区役所北館2階2番窓口
※郵送、区民事務所では受付していません。
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