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公開日:2019年12月14日 更新日:2024年10月24日
保育施設を利用できる期間は世帯ごとに異なり、家族の状況に応じて変動します(一部の保育施設を除き、最長で小学校就学前まで)。利用開始後、家庭で保育できる状況になれば退所となります。
利用調整は申込締切日時点の家庭の状況で行いますが、入所日時点においても申込締切日時点と同等の要件があることが必要です。集団生活を経験させたいなどの理由だけでは、利用の対象とはなりません。
要件 |
保育の必要量 |
利用可能な期間 |
注意点 |
就労・就労内定 |
標準時間 |
就労期間中 |
【就労】
【就労内定】
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(注)月48時間未満の就労の場合は要件が求職活動となります。 | |||
求職活動・起業準備 |
標準時間 |
就労開始までの期間 |
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妊娠・出産 |
標準時間 |
出産予定月の |
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就学・就学内定 |
標準時間 |
在学期間中 |
【就学】
【就学内定】
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親族の介護・看護 |
標準時間 |
必要な期間 |
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保護者の疾病 |
標準時間 |
必要な期間 |
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災害復旧 |
標準時間 |
必要な期間 |
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育児休業 |
短時間 |
育児休業期間中 |
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教育委員会特例 |
標準時間 |
必要な期間 |
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保育標準時間……午前7時30分から午後6時30分のうち最長11時間
保育短時間……午前8時30分から午後4時30分のうち最長8時間
申込有効期間内に以下のような事由が発生した場合は、速やかに書類をご提出ください。
各種届け出は随時受け付けますが、各入所希望月の申込有効期間に提出されたものが、該当の利用調整に反映されます。また、各種届け出がなく連絡が取れない場合は入所できず、内定していても入所を取り消す場合があります。
こんな時に |
提出書類 |
入所申し込みを取り下げたい | 保育・入園課にご連絡後、申込み取下げ届 |
希望する保育施設を変更したい | 希望保育施設変更届 |
家庭状況が変わった
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妊娠がわかった |
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生活保護が開始または廃止された | 生活保護受給証明書 |
退職した | 家庭状況申告書 |
産前・産後休業、育児休業から復職をした |
復職日が記載された就労証明書 ※復職後に就労先から発行を受ける |
住所や氏名、電話番号、世帯に変更(世帯員の増減等)があった (注)区外転出予定の方は、保育・入園課までご連絡ください |
変更届 |
契約上有償、月ぎめで、認証保育所や企業主導型保育施設、事業所内託児所などに預け始めた(育児休業中を除く) |
受託証明書または、契約書と直近月の保育料の領収書 |
保育施設利用調整の際、また入所後の保育料決定の際に、区民税(住民税)の申告に基づく税額が必要となります。無所得などで申告義務のない場合でも、確認のために申告が必要となりますので、お早めに手続きをお願いします。
詳しくは「保育料について」をご覧ください。
勤務時間及び通勤時間の都合で基本の保育時間以外に保育が必要な世帯を対象に、開所時間内で月ぎめ延長保育を実施しています(延長保育を実施していない園もあります)。基本保育料のほかに延長保育料がかかります。
実施施設については、「認可保育所一覧」をご覧ください。
満1歳以上のお子さんを対象に、午後6時30分から午後7時30分まで実施します。
延長保育料は、1か月4千円(非課税世帯および生活保護受給世帯は千円)です。
対象児童の年齢・延長時間・延長保育料については保育施設によって異なります。
詳しくは各保育施設にお問い合わせください。
次年度も継続して入所するための手続きとなります。継続届についてのお問い合わせは、保育・入園課入園第一から第三係にお願いします。
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