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公開日:2017年1月10日 更新日:2024年10月4日

教育・保育の必要性の認定の申請について

幼稚園や保育施設の入所を希望される場合は、教育・保育の必要性の認定を受けることになります。年齢や希望する保育施設によって認定区分が異なります。

認定区分

  • 1号認定(教育標準時間認定)

年齢3歳以上

対象施設稚園・認定こども園(短時間利用)

  • 2号認定(保育認定)

年齢3歳以上

対象施設可保育所・認定こども園(長時間利用)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)

(※小規模保育、家庭的保育(保育ママ)については、2歳児クラスに該当する方のみ)

  • 3号認定(保育認定)

年齢3歳未満

対象施設可保育所・認定こども園(長時間利用)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)

認定要件

2号認定または3号認定を受ける方は、保育の必要量(利用できる時間)によってさらに保育標準時間または保育短時間に区分されます。保護者で保育の必要量が異なる場合は、保育短時間の認定になります。認定結果によって利用できる時間、施設等が異なります。保育を必要とする事由別の保育の必要量については、下表をご覧ください。

 

保育を必要とする事由別保育の必要量

保育を必要とする事由

保育の必要量

就労・就労内定(月48時間以上)※

標準時間

短時間

求職活動・起業準備

標準時間
短時間

妊娠・出産

標準時間
短時間

就学・就学内定・職業訓練

標準時間
短時間

親族の介護・看護

標準時間

短時間

保護者の疾病・障がい

標準時間

短時間

災害復旧・虐待・DVのおそれ

標準時間

短時間

育児休業(すでに在園しており、年少の児童の育児休業に入る場合)

短時間

教育委員会特例

標準時間

短時間

(※)就労時間の下限は月48時間です。月48時間未満の場合は就労での認定はできません。

保育の必要量

保育標準時間と保育短時間では、利用できる時間が異なります。

  • 保育標準時間……最長11時間

主に保護者がともにフルタイムで就労またはそれに近い場合を想定した利用時間

  • 保育短時間……最長8時間

主に保護者の両方または一方がパートタイムで就労している場合を想定した利用時間

申請手続きの流れ

認定区分によって申請手続きが異なります。

1号認定

<対象施設>

幼稚園・認定こども園(1号認定)

  1. 幼稚園等に直接利用申込をします。
  2. 幼稚園等から入園の内定を受けます。
  3. 幼稚園等を通じて保育の必要性の認定の申請をします。
  4. 幼稚園等を通じて区から認定証(1号認定)が交付されます。
  5. 幼稚園等と契約します。

2号・3号認定

<対象施設>

認可保育所・認定こども園(2号・3号認定)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)での保育を希望

  1. 保育の必要性の認定の申請します。(保育施設利用申込も同時に行うことができます)
  2. 区から認定証(2号・3号認定)が交付されます。
  3. 保育施設の利用の申込をします。
  4. 区が利用調整を行います。
  5. 利用先の決定後に契約となります。

(※)4月利用分については認定証の交付が遅れる場合があります。

保育料

保育料の額は、保護者の所得に応じて国が定める基準を上限として、区が定めます。認定こども園等は保育料とは別に費用負担が生じる施設があります。詳細については保育料についてのページをご覧ください。

契約・支払い先

  • 私立認定こども園・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)・幼稚園を利用する場合

施設を運営する事業者と契約し、保育料を施設、事業者へ支払います

  • 認可保育所・区立認定こども園を利用する場合

区と契約し、保育料を区へ支払います。

教育・保育の必要性の認定期間

就労状況等が変わらない場合、保育の必要性の認定の有効期間は以下のとおりです。

1号認定学校就学前まで

2号認定学校就学前まで

3号認定3歳に達する日の前日まで

  • 認定期間を超え、引き続き保育施設の利用を希望される場合、保育の必要性の再認定が必要になります。
  • 認定期間中に、就労状況等に変更があった場合、子ども施設入園課へ必ずお申し出ください。

関連情報

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お問い合わせ

教育委員会事務局子ども家庭部保育・入園課入園第一係~入園第三係

電話番号:03-3880-5263

ファクス:03-3880-5703

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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