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公開日:2017年1月10日 更新日:2024年10月4日
幼稚園や保育施設の入所を希望される場合は、教育・保育の必要性の認定を受けることになります。年齢や希望する保育施設によって認定区分が異なります。
年齢満3歳以上
対象施設幼稚園・認定こども園(短時間利用)
年齢満3歳以上
対象施設認可保育所・認定こども園(長時間利用)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)
(※小規模保育、家庭的保育(保育ママ)については、2歳児クラスに該当する方のみ)
年齢満3歳未満
対象施設認可保育所・認定こども園(長時間利用)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)
2号認定または3号認定を受ける方は、保育の必要量(利用できる時間)によってさらに保育標準時間または保育短時間に区分されます。保護者で保育の必要量が異なる場合は、保育短時間の認定になります。認定結果によって利用できる時間、施設等が異なります。保育を必要とする事由別の保育の必要量については、下表をご覧ください。
保育を必要とする事由別保育の必要量
保育を必要とする事由 |
保育の必要量 |
---|---|
就労・就労内定(月48時間以上)※ |
標準時間 短時間 |
求職活動・起業準備 |
標準時間 |
妊娠・出産 |
標準時間 |
就学・就学内定・職業訓練 |
標準時間 |
親族の介護・看護 |
標準時間 短時間 |
保護者の疾病・障がい |
標準時間 短時間 |
災害復旧・虐待・DVのおそれ |
標準時間 短時間 |
育児休業(すでに在園しており、年少の児童の育児休業に入る場合) |
短時間 |
教育委員会特例 |
標準時間 短時間 |
(※)就労時間の下限は月48時間です。月48時間未満の場合は就労での認定はできません。
保育標準時間と保育短時間では、利用できる時間が異なります。
主に保護者がともにフルタイムで就労またはそれに近い場合を想定した利用時間
主に保護者の両方または一方がパートタイムで就労している場合を想定した利用時間
認定区分によって申請手続きが異なります。
<対象施設>
幼稚園・認定こども園(1号認定)
<対象施設>
認可保育所・認定こども園(2号・3号認定)・小規模保育・家庭的保育(保育ママ)での保育を希望
(※)4月利用分については認定証の交付が遅れる場合があります。
保育料の額は、保護者の所得に応じて国が定める基準を上限として、区が定めます。認定こども園等は保育料とは別に費用負担が生じる施設があります。詳細については保育料についてのページをご覧ください。
施設を運営する事業者と契約し、保育料を施設、事業者へ支払います
区と契約し、保育料を区へ支払います。
就労状況等が変わらない場合、保育の必要性の認定の有効期間は以下のとおりです。
1号認定小学校就学前まで
2号認定小学校就学前まで
3号認定満3歳に達する日の前日まで
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