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公開日:2019年5月13日 更新日:2023年8月10日
知的な発達の遅れはないが発達障がい傾向(自閉症、注意欠陥多動性障がい、学習障がい、情緒障がい)のある児童・生徒について、一人ひとりの発達の課題に応じた個別指導(場合によっては小集団指導)を週に1から2時間行う通級指導教室です。足立区では令和2年度に区内全小・中学校に設置完了しました。
通常の学級に在籍しており知的な発達の遅れはないが、発達障がい傾向(自閉症、注意欠陥多動性障がい、学習障がい、情緒障がい)があり特別な支援を必要としている児童・生徒。原則、不登校の児童・生徒は対象外です。
※就学相談についてはコチラ
週に1から2時間(最大8時間)、在籍校内に設置されたコミュニケーションの教室(特別支援教室)に移動し、児童・生徒の発達の課題に応じた指導を受けます。
注意:学習指導(補習)は行いません。コミュニケーション力や感情のコントロール力、集中力などの改善のための自立活動を行います。
(1)巡回指導教員による指導(足立区は全小・中学校に指導教員を配置している全校拠点校方式です)
児童・生徒に応じた指導を行うほか、在籍学級での様子を観察し、具体的な場面での課題を把握して指導に活かします。
(2)特別支援教室専門員の配置
コミュニケーションの教室設置校に1名ずつ配置し、児童・生徒への指導は行えませんが、巡回指導教員や在籍学級担任等との連絡調整及び個別の教材の作成、児童・生徒の行動観察や記録を行います。
(3)臨床発達心理士等の巡回訪問
在籍学級やコミュニケーションの教室での行動観察を行い、巡回指導教員や在籍学級担任等に、指導上の配慮について助言します。東京都教育委員会から派遣され、一校あたり年間40時間巡回訪問します。
(4)在籍学級担任等
巡回指導教員と情報共有・連携しながら、在籍学級での指導の工夫を行います。
A1:どの教科の授業時間でコミュニケーションの教室(特別支援教室)の指導を行うのかは、学校と保護者が相談して決めます。勉強が遅れないよう特定の教科に偏らないようにしたり、比較的得意な教科の授業時間にしたり調整しています。
A2:東京都のガイドラインでは原則1年間、延長しても2年間までの利用とされています(年度途中に入室した場合は翌年度末まで)。しかし、さらに指導が必要な場合は、指導目標や指導内容を見直し、区教育委員会が設置する通級・特別支援教室利用判定委員会で継続利用が必要と認められれば延長が可能です。また、当面の課題が改善した場合は退室していただきますが、新たな課題が発生した場合は再度就学相談をお申し込みいただき、入室が認められれば再度利用が可能です。
特別支援教室(コミュニケーションの教室)に関する資料
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