ホーム > 子育て・教育 > 子どもを預けたい > 幼稚園・認定こども園 > 私立幼稚園の預かり保育利用料について

ここから本文です。

公開日:2024年8月8日 更新日:2024年8月8日

私立幼稚園の預かり保育利用料について

 教育時間外に幼稚園を利用した場合、別途利用料がかかりますが、この預かり保育利用料についても、一部無償化の対象となります。

 

助成内容

 無償化対象施設として「確認」された幼稚園(※1)を利用する保護者が、就労等で「保育の必要性」を認定されている場合、預かり保育利用料の一部が助成の対象となります。

 また、通園先の園が「教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または年間の預かり保育実施予定日数が200日未満」に在籍する園児は、通園先の園の預かり保育利用料と通園先の園以外の保育サービスの併用が可能となり、その利用料も一部助成対象となります。

 助成の方法は、一旦施設等に預かり保育利用料をお支払いいただき、後日、園を通して区へ給付請求する形となります。

 

※1 預かり保育事業無償化対象施設一覧(PDF:134KB)

※2 無償化対象施設として「確認」されていない幼稚園を利用する場合、通園先の園の預かり保育利用料は助成対象外ですが、通園先の園以外の保育サービス利用料は一部助成対象となります。

助成条件

通園先の園の預かり保育のみが助成対象となる場合

(1) 通園先の園が、無償化の対象施設として「確認」されていること(※1)

(2) 保護者が、「保育の必要性」の認定(新2号、新3号または満3歳児預かり保育認定)を受けていること(※2)

(3) 園の預かり保育が、年200日以上かつ1日8時間以上実施していること(※1)

 

※1 預かり保育事業無償化対象施設一覧(PDF:134KB)

※2 「保育の必要性」の認定について(PDF:163KB)

 

通園先の園以外の保育サービスも助成対象となる場合(併用利用)

(1)通園先の園および併用利用する保育サービス施設が、無償化の対象施設として「確認」されていること(※1)

(2)保護者が、「保育の必要性」の認定(新2号、新3号または満3歳児預かり保育認定)を受けていること(※2)

(3)園の預かり保育が、年200日未満または1日8時間未満実施していること(※1)

 

※1 預かり保育事業無償化対象施設一覧(PDF:134KB)

※2 「保育の必要性」の認定について(PDF:163KB)

 

 ≪補助対象となる通園先以外の保育サービス≫ ※ いずれも無償化の確認を受けた施設に限ります。

  •  認可外保育施設(ベビーホテル、ベビーシッター、院内保育、事業所内保育等)
  •  一時預かり(区立・私立認可保育所、小規模保育事業、認証保育所等)
  •  病児保育、病後児保育
  •  ファミリーサポートセンター事業(ファミサポ) →送迎のみは対象外です。 

 

助成上限額

 下記(1)と(2)を月額ごとに比較して、少ない金額の方が助成額となります(月極めの場合も同様)。

(1)日額450円(上限)×利用日数

(2)実際に園へ支払った預かり保育利用料

 

 ※ 3歳児から5歳児クラス(新2号認定) 月額11,300円まで

 ※ 満3歳児クラスの住民税非課税世帯(新3号認定)月額16,300円まで

 ※ 満3歳児クラスの第2子以降の課税世帯(満3歳児預かり保育認定)月額16,300円まで【令和5年10月以降】

 ※ 第1子・第2子の数え方は、「年齢を問わず、保護者と生計を一にする兄・姉等を有する幼児」です。

 ※ 給食・おやつ代等は対象外です。

 ※ 通園先の園以外の保育サービスを利用した場合も補助対象となる場合があります。

 

申請1:「保育の必要性」の認定申請

 助成金を申請するためには、まず、「保育の必要性」の認定(新2号、新3号または満3歳児預かり保育認定)を申請する必要があります。「保育の必要性」の認定について(PDF:163KB)を必ずご確認ください。

 

「保育の必要性」の認定申請 提出書類

1 申請書

  【見本】様式2 「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」【3から5歳児クラス】(PDF:789KB)

  【見本】様式3 「満3歳児預かり保育利用給付認定・変更申請書」【満3歳児クラス】(PDF:934KB)

 

2 保育を必要とすることを証明する書類(父母ともに必要)

  【見本】就労証明書(PDF:260KB)

≪就労証明書に関する注意≫

 自営業または就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、就労者本人が本人(保護者)記載欄以外の項目を記入した場合は、証明が無効となります。また、就労者本人が本証明書を就労先事業所に無断で作成・改変を行ったときは、就労先事業所の押印がなくても、有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪等に該当する場合がありますのでご注意ください。(就労証明書の書式を変更しました。なお、従来の書式も引き続き使用できます。)

 

提出先・提出期限

 通園先の幼稚園へ、預かり保育を利用する月の前月末までに提出してください。

 また、申請書(様式2または様式3)を提出された方で、保育を必要とすることを証明する書類(就労証明書等)を追加で提出する際は、区へ直接郵送、もしくは持参にてご提出ください。

 ≪郵送先≫

 郵便番号 120-8510

 足立区中央本町一丁目17番1号 足立区幼稚園・地域保育課 私立幼稚園第一・第二係

 

 

申請2:助成金請求申請

 「保育の必要性」の認定(新2号、新3号または満3歳児預かり保育認定)を受けた方が、申請可能です。

 下記の1、2の書類を原則3か月ごとに、園にご提出ください。ただし、2については、利用施設から交付されますので、内容をご確認のうえご提出ください。幼稚園預かり保育の助成金(PDF:171KB)についてを必ずご確認ください。

助成金申請提出書類

1 ≪申請者が記入≫

   【見本】幼稚園預かり保育助成金申請書(PDF:612KB)

2 ≪利用施設から交付≫

3 ≪通園先の園以外の保育サービスも助成対象となる場合(併用利用)≫

  申請する場合は、対象施設が発行した提供証明書、領収書(写しも可)も一緒に提出してください。

提出先・提出期限

 通園先の幼稚園へ提出してください。提出期限は園によって異なりますので、園にご確認ください。

 ただし、園の提出期限を過ぎてしまった場合は、区へ直接郵送、もしくは持参にてご提出ください。

≪郵送先≫

 郵便番号 120-8510

 足立区中央本町一丁目17番1号 足立区幼稚園・地域保育課 私立幼稚園第一・第二係

 

関連情報

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

教育委員会事務局子ども家庭部幼稚園・地域保育課私立幼稚園第一係・第二係

電話番号:03-3880-6147

ファクス:03-3880-5703

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

all