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公開日:2020年2月17日 更新日:2026年3月13日
申請書の受理日によって、登録日が異なります。
1. 申請が正式に受理された日が、受理した月の1日から15日の場合
受理した月の翌月1日から令和11年3月31日まで
2. 申請が正式に受理された日が、受理した月の16日から月末日の場合
受理した月の翌々月1日から令和11年3月31日まで
※ 登録期間終了後の手続きは、別途お知らせいたします。
本ページに添付されている「小規模契約希望者登録制度申請のご案内」をご覧いただき、申請書類を郵送または契約課窓口(区役所南館11階)までご提出ください。
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工事契約 |
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物品購入契約 |
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工事・物品共通 |
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※この制度は、指名や契約を保証するものではありません。
次の全ての条件に該当する方が登録できます。
1. 法人の場合は区内に本店の法人登記があること。個人事業者の場合は区内に住所を有すること。
2. 東京電子自治体共同運営電子調達サービスの入札参加資格を持っていないこと。
3. 希望業種の契約履行のために必要な資格・免許等を有すること。
4. 契約を締結する能力を有しており、破産者である場合は復権を得ていること。
5. 暴力団員等でないこと(足立区小規模契約希望者登録要綱第3条2項(4)に該当しないこと)。
6. 本区の契約の相手方として不適当でないこと。
登録後、登録内容に変更が生じた場合は、上記より「登録変更・廃止届」をダウンロードしてご提出ください。
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