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公開日:2020年2月17日 更新日:2026年3月13日

小規模契約希望者登録制度

登録申請は随時受け付けています

登録期間

申請書の受理日によって、登録日が異なります。

1. 申請が正式に受理された日が、受理した月の1日から15日の場合

  受理した月の翌月1日から令和11年3月31日まで

2. 申請が正式に受理された日が、受理した月の16日から月末日の場合

  受理した月の翌々月1日から令和11年3月31日まで

※ 登録期間終了後の手続きは、別途お知らせいたします。

申請方法

本ページに添付されている「小規模契約希望者登録制度申請のご案内」をご覧いただき、申請書類を郵送または契約課窓口(区役所南館11階)までご提出ください。

募集案内・申請書等

工事契約

小規模契約希望者登録制度申請のご案内(工事)(PDF:423KB)

登録申請書(工事)【パソコン作成用】(エクセル:24KB)

登録申請書(工事)【手書き作成用】(PDF:203KB)

登録申請書記載例(工事)(PDF:324KB)

小規模工事の種類及び具体例(PDF:124KB)

物品購入契約

小規模契約希望者登録制度申請のご案内(物品)(PDF:397KB)

登録申請書(物品)【パソコン作成用】(エクセル:27KB)

登録申請書(物品)【手書き作成用】(PDF:166KB)

登録申請書記載例(物品)(PDF:260KB)

営業種目一覧(物品)(PDF:147KB)

工事・物品共通

登録変更・廃止届【パソコン作成用】(エクセル:22KB)

登録変更・廃止届【手書き作成用】(PDF:137KB)

(参考)足立区小規模契約希望者登録要綱(PDF:152KB)

 

登録制度について

  1. この制度は、小規模な工事・修繕・物品購入について契約を希望する事業者を登録し、区内業者の受注機会の拡大を図るものです。
  2. 原則として複数の業者での見積合わせ(随意契約)により、最低価格を提示した方と契約することになります。なお、指名された後、見積りを辞退する場合は、必ず発注課へ連絡し、見積辞退届の提出にご協力ください。
  3. 受注者は、足立区契約事務規則、その他関係法令や規則に基づき信義に従い誠実に履行しなければなりません。
  4. いわゆる丸投げ等の一括下請けは禁止されていますので、必ず自ら受注・施工できる範囲の業種で登録してください。
  5. 契約制度の透明性確保のため、名簿に登録された住所や氏名等の情報は、閲覧等により公表の対象となります。ご了承のうえ、申請してください。

※この制度は、指名や契約を保証するものではありません。

登録できる方

次の全ての条件に該当する方が登録できます。
1. 法人の場合は区内に本店の法人登記があること。個人事業者の場合は区内に住所を有すること。
2. 東京電子自治体共同運営電子調達サービスの入札参加資格を持っていないこと。
3. 希望業種の契約履行のために必要な資格・免許等を有すること。
4. 契約を締結する能力を有しており、破産者である場合は復権を得ていること。
5. 暴力団員等でないこと(足立区小規模契約希望者登録要綱第3条2項(4)に該当しないこと)。
6. 本区の契約の相手方として不適当でないこと。

 登録内容に変更が生じた場合

登録後、登録内容に変更が生じた場合は、上記より「登録変更・廃止届」をダウンロードしてご提出ください。

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お問い合わせ

総務部契約課工事契約係

電話番号:03-3880-5832

ファクス:03-3880-5796

メールフォーム

メールでお問い合わせいただく場合、お使いのメールアドレスによっては、返信することができません。
くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

総務部契約課物品契約係

電話番号:03-3880-5833

ファクス:03-3880-5796

メールフォーム

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くわしくは「足立区からメールを送信できないメールアドレス」をご覧ください。

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