ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約 > 入札・プロポーザル・契約等 > 小規模契約希望者登録制度
ここから本文です。
公開日:2020年2月17日 更新日:2026年1月15日
【受付期間】令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月13日(金曜日)午後5時まで(必着)
【有効期間】令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)
※現在登録中の方で、令和8年4月1日以降も登録を希望される場合は、再度申請が必要です。1月中旬頃に申請書類を送付しますので、忘れずに申請をお願いします。
※上記有効期間は、受付期間に申請を受理し、名簿に登録された場合に適用されます。
※定期募集の受付期間終了後も随時、登録申請を受け付けます。その場合、申請日によって登録日が異なります。
本ページに添付されている「小規模契約希望者登録制度申請のご案内」をご覧いただき、申請書類を郵送または契約課窓口(区役所南館11階)までご提出ください。
|
工事契約 |
|
|
物品購入契約 |
|
|
工事・物品共通 |
|
※この制度は、指名や契約を保証するものではありません。
次の全ての条件に該当する方が登録できます。
1. 法人の場合は区内に本店の法人登記があること。個人事業者の場合は区内に住所を有すること。
2. 東京電子自治体共同運営電子調達サービスの入札参加資格を持っていないこと。
3. 希望業種の契約履行のために必要な資格・免許等を有すること。
4. 契約を締結する能力を有しており、破産者である場合は復権を得ていること。
5. 暴力団員等でないこと(足立区小規模契約希望者登録要綱第3条2項(4)に該当しないこと)。
6. 本区の契約の相手方として不適当でないこと。
登録後、登録内容に変更が生じた場合は、上記より「登録変更・廃止届」をダウンロードしてご提出ください。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
このページに知りたい情報がない場合は