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公開日:2024年10月1日 更新日:2025年4月1日
足立区公契約条例の一部を改正する条例が可決され、令和7年4月1日から公契約制度が変わりました。その概要についてお知らせします。
足立区では、良質な区民サービスを提供するため、区と事業者が締結する公契約について、区や事業者が果たすべき役割、責務などを定めた「足立区公契約条例」を制定しています。
条例には、区は公正・公平な入札・契約制度を整備しなければならないことや、事業者は法令遵守ともに、労働条件・環境の整備に努めなければならないことが定められています。また、一定の要件を満たした公契約の業務に従事する方々に対して、区が定めた基準額(「労働報酬下限額」といいます。)以上の額の賃金が支払われることとなっています。
足立区公契約条例の詳細は、以下のリンクからご覧ください。
令和6年9月30日以降に事業者を募集し、令和7年4月1日以降に締結した契約等から、以下のとおり、条例の適用範囲を拡大しました。
なお、令和7年3月31日までに締結した契約等については、変更前の適用範囲となります。
契約の種類 | 変更前 | 変更後 |
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工事又は製造の請負の契約 | 予定価格1億8千万円以上の契約 | 予定価格1億円以上の契約 |
工事又は製造の請負以外の請負の契約 |
予定価格9千万円以上の契約のうち、以下の業務
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予定価格9千万円以上の契約のうち、以下の業務
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公の施設の管理に関する協定 | 保育園、地域学習センターなど一部の施設に適用 | すべての施設に適用 |
【周知カード案(表面)】
【周知カード案(裏面)】
変更前 | 変更後 |
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➀受注者及びその下請、再委託業者等は、労働者ごとの賃金支給状況を記載した労務台帳を区に提出します。 | ➀受注者は、現場ごとの条例等の遵守状況を記載した報告書を区に提出します。 |
➁受注者及びその下請、再委託業者等は、労働報酬下限額や労働時間等を事業者の帳簿に記録し、保存します。 | |
➂公契約の業務を下請、再委託するときは、発注者は下請、再委託業者等に公契約制度を説明し、条例の規定を遵守する旨を記載した契約書を取り交わします。 | |
➃労働者が、賃金等が労働報酬下限額を満たしているか自ら確認するための基準を区ホームページに掲載します。 | |
➄下請、再委託業者等は、区の立入調査等への協力、是正措置の求めに速やかに応じることとします。 |
今後は、概ね4年ごとに、条例の施行状況について検証し、必要に応じて制度の見直しを実施していきます。
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