ホーム > 区政情報 > 区政運営 > 監査 > 事務監査請求と住民監査請求

ここから本文です。

公開日:2019年5月1日 更新日:2021年4月1日

事務監査請求と住民監査請求

事務監査請求(地方自治法第12条第2項、第75条、第252条の39)

  • 区民は、監査委員に対し、区の事務の執行に関し、監査の請求をすることができます。
  • 事務監査請求をするには、有権者の50分の1以上の連名による署名が必要です。
  • 事務監査請求は、区の仕事(事務執行)全般が対象となります。
  • 監査委員の監査に代えて、公認会計士、弁護士など外部の監査人による監査を求めることもできます。この場合、監査委員は、外部監査人の監査(個別外部監査契約に基づく監査)によることについての意見を付して、区長に通知します。区長は、事務監査請求に係る個別外部監査契約に基づく監査と個別外部監査契約の締結について議会の議決を経た後、監査を実施します。

住民監査請求(地方自治法第242条、第252条の43)

  • 区民は、区長などの執行機関や区職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為があるとされるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に監査を求め、これらの行為を防止若しくは是正し、区がこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
  • 住民監査請求は、区民による監査請求とこれに基づく監査により、区の適正な財政運営を確保し、区民全体の利益を守ることを目的とした制度です。
  • 監査委員の監査に代えて、公認会計士、弁護士など外部の監査人による監査を求めることもできます。この場合、監査委員は、外部監査人の監査(個別外部監査契約に基づく監査)によることが相当であると認めるときは、区長に通知します。区長は、住民監査請求に係る個別外部監査契約の締結について議会の議決を経た後、監査を実施します。

1請求の対象

住民監査請求の対象となるのは、次のような財務会計上の行為です。

(1)違法若しくは不当な公金の支出

(2)違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分

(3)違法若しくは不当な契約の締結、履行

(4)違法若しくは不当な債務その他の義務の負担

(5)違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実

(6)違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実

なお、上記(1)から(4)については、その行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。

2請求の期間

住民監査請求の対象となる行為のあった日又は終わった日から1年以上経過しているときは、「正当な理由がある」場合を除き、監査を請求することができません。

「正当な理由がある」とは、次の3つの要件全てを満たしている場合のことをいいます。

  • 請求の対象となる行為が、秘密裡に行われたものであること。
  • その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
  • その行為を知ってから、相当の期間内に監査請求していること。

1年以上経過した事案について監査を請求する場合は、請求書に「正当な理由がある」という説明を記載する必要があります。

3請求の手続

住民監査請求ができるのは、足立区内に住所を有する方(法人を含む)です。

請求にあたっては、次の書類が必要になります。

(1)足立区職員措置請求書

下記【PDF】を参考に作成してください。

「請求の要旨」には、次の事柄を簡潔にまとめて記載してください。

  • 誰が(請求の対象となる職員)
  • いつ、どのような行為を行っているか(監査対象事項)
  • その行為は、どのような理由で、違法又は不当であるか
  • したがって、どのような措置を請求するのか

(2)事実証明書

上記(1)の「請求の要旨」に記載した違法又は不当の「事実を証する書面」を添付してください。

例=公文書開示請求により開示を受けた文書、新聞記事の写しなど

4監査の流れ

住民監査請求の流れは、次の【PDF】のとおりです。

5監査の結果

監査の結果は、請求人に通知するとともに足立区ホームページ等で公表します。

住民監査請求の結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。

住民訴訟が提起できる場合とその期間は次のとおりです。

(1)監査結果又は勧告に不服がある場合⇒監査の結果の通知を受けた日から30日以内

(2)勧告に対する区長等の措置に不服がある場合⇒措置結果の通知を受けた日から30日以内

(3)勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合⇒措置期間を経過した日から30日以内

(4)請求の日から60日(個別外部監査による場合は90日)以内に監査結果の通知がない場合⇒60日(個別外部監査による場合は90日)を経過した日から30日以内

(5)監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合⇒却下の通知を受けた日から30日以内

関連情報:監査結果及び監査結果に基づき講じた措置等

こちらの記事も読まれています

 

お問い合わせ

監査事務局
電話番号:03-3880-5571(直)
ファクス:03-3880-5661
Eメール:kansa@city.adachi.tokyo.jp

all