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公開日:2019年5月1日 更新日:2021年4月1日
住民監査請求の対象となるのは、次のような財務会計上の行為です。
(1)違法若しくは不当な公金の支出
(2)違法若しくは不当な財産の取得、管理、処分
(3)違法若しくは不当な契約の締結、履行
(4)違法若しくは不当な債務その他の義務の負担
(5)違法若しくは不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
(6)違法若しくは不当に財産の管理を怠る事実
なお、上記(1)から(4)については、その行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
住民監査請求の対象となる行為のあった日又は終わった日から1年以上経過しているときは、「正当な理由がある」場合を除き、監査を請求することができません。
「正当な理由がある」とは、次の3つの要件全てを満たしている場合のことをいいます。
1年以上経過した事案について監査を請求する場合は、請求書に「正当な理由がある」という説明を記載する必要があります。
住民監査請求ができるのは、足立区内に住所を有する方(法人を含む)です。
請求にあたっては、次の書類が必要になります。
(1)足立区職員措置請求書
下記【PDF】を参考に作成してください。
「請求の要旨」には、次の事柄を簡潔にまとめて記載してください。
(2)事実証明書
上記(1)の「請求の要旨」に記載した違法又は不当の「事実を証する書面」を添付してください。
例=公文書開示請求により開示を受けた文書、新聞記事の写しなど
住民監査請求の流れは、次の【PDF】のとおりです。
監査の結果は、請求人に通知するとともに足立区ホームページ等で公表します。
住民監査請求の結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟が提起できる場合とその期間は次のとおりです。
(1)監査結果又は勧告に不服がある場合⇒監査の結果の通知を受けた日から30日以内
(2)勧告に対する区長等の措置に不服がある場合⇒措置結果の通知を受けた日から30日以内
(3)勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合⇒措置期間を経過した日から30日以内
(4)請求の日から60日(個別外部監査による場合は90日)以内に監査結果の通知がない場合⇒60日(個別外部監査による場合は90日)を経過した日から30日以内
(5)監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合⇒却下の通知を受けた日から30日以内
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お問い合わせ
監査事務局
電話番号:03-3880-5571(直)
ファクス:03-3880-5661
Eメール:kansa@city.adachi.tokyo.jp
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