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公開日:2020年2月5日 更新日:2024年4月5日

監査結果及び監査結果に基づき講じた措置等

  • 各種監査の結果とそれに基づき講じられた措置等を公表します。
    また、このホームページのほかに、次の場所でも監査の結果を閲覧することができます。
    区政情報課(区役所中央館2階)、監査事務局(区役所南館6階)

令和5年度定期監査(第三期)結果の概要

監査の範囲

主として令和4年度の財務に関する事務及び事業の執行等について監査を行いました。

監査の期間

令和5年10月30日から令和6年1月26日まで

監査の対象

区民部、地域のちから推進部、福祉部、会計管理室、選挙管理委員会事務局

監査の結果

指摘事項が3件ありました。

契約事務の適正な執行について【生涯学習支援課】

2件のブラインド購入契約について、契約請求決定日、契約決定日及び契約期間は若干異なるものの、見積書徴取先、見積書徴取日、契約締結先、納品日及び検査日はすべて同一であることから、1件の契約として契約課へ契約請求すべきところ、分割して主管課契約を行っていたとして指摘を行いました。

足立区長附属機関構成員の費用弁償について住区推進課、障がい福祉課

「足立区民設学童保育室設置促進補助金交付審査会」及び「障がい福祉関連計画策定等委託事業者選定委員会」開催に伴う委員に対する費用弁償について、規定に基いた支給をしていなかったとして指摘を行いました。

 

監査委員意見が1件ありました。

指定管理者の収支余剰の取扱い等について

生涯学習支援課所管の生涯学習センター及び13の地域学習センターについて、令和3年度及び4年度の収支余剰率を確認したところ、令和3年度に現協定を開始した5施設は多額の収支余剰を計上していましたので、収支余剰の状況を踏まえ、指定管理者制度の運用に関し、以下のような見直しの検討を求めました。

1 多額の収支余剰が発生した場合の取扱い方法をあらかじめ定めておくこと。

2 適正な収支分析の実施と本社経費の取扱いを取り決めること。

3 評価委員会による評価に基づく指定管理料の柔軟な見直しができること。

今後の制度・運用変更の実施に向けては、指定管理者の予測可能性確保の観点から、指定管理者募集時点、基本協定書、年度協定書の締結の各過程を通じて、指定管理者との丁寧な協議及び合意が不可欠であると意見を付しました。

 

※詳しくは、下記に掲載した【PDF】をご覧ください。

 

監査結果と措置事項

定期監査

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

 

工事監査

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

 

決算審査・基金運用状況審査・健全化判断比率審査

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

 

内部統制評価報告書審査

令和4年度

令和3年度

財政援助団体等監査

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

 

指定管理者監査

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

 

特定行政監査

平成30年度

住民監査請求監査

令和5年度

令和元年度

平成30年度

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監査事務局
電話番号:03-3880-5571(直)
ファクス:03-3880-5661
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