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公開日:2021年12月14日 更新日:2021年12月14日
大気汚染防止法改正に伴い、令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から、アスベストの有無の調査を有資格者が行うことが義務付けられます。工作物の解体・改修工事については、有資格者が行う必要はありません。また、アスベストの使用禁止(平成18年9月1日)以降に設置されたことの確認は、有資格者でなくても行えます。
なお、令和5年9月30日以前の解体・改修工事など、有資格者による調査が義務付けられていない解体・改修工事についても、アスベストの有無の調査は必要です。
建築物の解体・改修工事
※ 書面調査、目視調査のみで調査を終える場合にも、有資格者が行うことが必要です。
※ 平成18年9月1日以降に設置されたことを書面で確認するのみで調査を終えられる場合は、有資格者が行う必要はありません。
※ 有資格者による調査が不要であっても、アスベストの有無の調査(施行通知(外部サイトへリンク)で対象外とされた工事を除く)は必要です。工事の規模等によっては、調査結果を行政機関に報告することも必要になります。
建築物石綿含有建材調査者等の資格が取得できる登録講習機関については、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。講習の開催日や費用については、各登録講習機関にお問い合わせください。
石綿総合情報ポータルサイト(講習会のご案内)(外部サイトへリンク)
中小企業、関係団体の従業員または個人事業主が資格講習を受ける場合、区の助成制度を利用できる場合があります。詳しくは区ホームページ「産業技術・研修会助成金のご案内」をご覧ください。
有資格者による調査の義務付け後も、アスベストの調査会社など、外部の有資格者に調査を委託することは可能です。
発注者が有資格者による自主調査を実施していても、元請業者は改めて有資格者による調査(書面調査、目視調査)を行う必要があります。追加の分析調査の要否は、元請業者が責任をもって判断してください。
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