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公開日:2021年12月14日 更新日:2024年7月10日
大気汚染防止法改正に伴い、令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から、アスベストの有無の調査を有資格者が行うことが義務付けられました。
また、令和8年1月1日以降は、特定工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物)等のアスベスト調査についても、有資格者が行うことが義務付けられます。
なお、アスベストの使用禁止(一部の例外を除き、平成18年9月1日)以降に設置されたことの確認は、有資格者でなくても行えます。
建築物の解体・改造・補修工事
※書面・目視調査でアスベストの有無を判断する場合も、有資格者によることが必要です。
※請負金額や延べ床面積は関係ありません。行政機関へのアスベスト調査結果報告の不要な工事であっても、有資格者による調査は必要です。
※発注者等が、発注前に有資格者によるアスベスト調査を行っている場合でも、元請業者は有資格者によるアスベスト調査を改めて行うことが必要です。(建材の種類の判断等が的確であると確認するため、現地の目視調査は必須です。追加の分析の要否は、元請業者に所属する有資格者(外部委託も可)が責任をもって判断してください。)
※平成18年9月1日のアスベスト使用禁止以降に設置されたことの確認は、有資格者でなくても行えます。
必要な資格 | 対象となる工作物 |
工作物石綿事前調査者 |
反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電設備、配電設備、送電設備 |
|
煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い その他の工作物で、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業を伴う解体、改造、補修工事を行うもの |
以下のいずれかに該当する工事(作業)については、有資格者が関与することは必要ありません。
設計図書その他の書面調査によって建築物の設置工事の着手日を確認し、平成18年9月1日以降に設置工事に着手したことを明らかにする調査は、有資格者でなくても行えます。
※アスベストの使用禁止以前に設置工事に着手した建築物について、建材の製造時期からアスベストの使用の有無を判断する作業は、有資格者が行う必要があります。
※建築物の「竣工」や「登記」ではなく、「設置の工事の着手」時期で判断されますので、ご注意ください。
※工事の規模によっては、行政機関へのアスベストの調査結果報告が必要です。平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した明らかだが、着手日まで確定できない場合は、おおよその着手時期を自由記載欄等に記載してください。
※平成18年9月1日より前に設置された建築物の場合、平成18年9月1日以降にリフォーム工事を行っていたとしても、有資格者によるアスベストの調査が必要です。(設置工事の着手日の確認だけではなく、リフォームを行った範囲や古い建材の残存の有無を確定するなどの調査が必要になるため)
建築物の改造・補修作業のうち、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもの(家具の固定のための穴あけなど)を個人(解体・改造・補修工事を業として行う者を除く)が自主施工する場合は、アスベスト調査の資格を有していなくても、自らアスベスト事前調査を行うことが可能です。
※ボード類(アスベストの含有の有無を問わない)の切断など、発生する粉じんの量が多い場合は、有資格者による調査が必要です。
※解体工事の場合や、施工業者など法人が作業を行う場合、所有者等から個人が作業の実施を請負った場合は、本項目は適用されません。
※アスベスト事前調査の結果、アスベストを使用していた場合は、湿潤化などのアスベスト対策が必須です。
塗装の上塗りなど、大気汚染防止法上の「解体等工事」に該当せず、アスベストの事前調査自体が不要な解体・改造・補修作業については、有資格者がいなくても行うことができます。(該当する作業の具体例については、「アスベスト調査結果の報告制度について」の「調査・報告ともに不要な作業の例」をご参照ください。)
耐震診断など、建材に損傷を与えるが、解体・改造・補修作業に該当しないものについても、有資格者以外が行うことは可能です。ただし、作業者のアスベストばく露防止や廃棄物の適正処理のため、アスベストの調査自体は必要です。なお、有資格者がアスベスト調査を行うことが望ましいので、ご協力をお願いします。
有資格者によるアスベスト調査が必要な場合でも、調査自体を外部の有資格者に委託することは可能です。(外部委託した場合でも、対外的な調査の責任は元請業者が負うことになります。)この場合、アスベスト調査結果報告の「元方(元請)事業者の調査、分析を実施した者」には、委託先の有資格者の氏名を記載してください。
なお、調査を外部委託する場合でも、委託先の有資格者が実際に書面・目視調査を行うことは必須ですのでご注意ください。
また、発注者等による既存のアスベスト調査は、ここで言うアスベスト調査の外部委託には該当しません。既存の調査後の改修の有無や、既存の調査内容の的確さ、調査できなかった箇所の有無などを確認する必要があるため、元請業者が有資格者による調査(外部委託可)を行うことが必要です。(的確に調査済みの建材について、再度の分析を求めるものではありません。)
建築物石綿含有建材調査者等の資格が取得できる登録講習機関については、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください。講習の開催日や費用については、各登録講習機関にお問い合わせください。
石綿総合情報ポータルサイト(講習会のご案内)(外部サイトへリンク)
中小企業、関係団体の従業員または個人事業主が資格講習を受ける場合、区の助成制度を利用できる場合があります。詳しくは区ホームページ「中小企業人材育成・資格取得研修費補助金(旧:産業技術・経営研修会助成事業補助金)のご案内」をご覧ください。
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よくある質問
自社に有資格者がいない場合、工事を請け負うことはできないのですか?
有資格者による調査自体を外部委託することは可能です。この場合、調査を委託した業者が行った調査とみなすことになります。
会社に有資格者が所属していれば、実際の調査を別の従業員が行っても構いませんか?
有資格者による調査を義務付けたのは、設計図書等の内容確認や目視による建材の種類判断などに専門的な知識が必要になるためです。このため、書面調査、目視調査とも有資格者が実際に従事することが必要です。なお、資格を有さない従業員が有資格者の調査を補助することは差し支えありません。
発注者が過去に行ったアスベスト調査結果報告書をもらいました。有資格者が調査した報告書であれば、元請業者が有資格者に調査させる必要はありませんか?
発注者が過去に行った調査は、書面調査の対象となる設計図書等のひとつとなります。仮に有資格者が行った調査であっても、今回請け負った工事範囲を網羅しているか、調査方法は適切か等を確認(調査)する必要があるため、有資格者が報告書を含めた書面調査と現地の目視調査を行うことは必須です。
なお、書面調査・目視調査の結果、過去の調査結果を活用できると判断した場合は、追加の分析等を行う必要はありません。また、元請業者が外部の有資格者に委託した調査については、元請業者が行った調査とみなすため、調査方法の的確さ等を、別の有資格者が確認する必要はありません。
平成18年9月1日より前に設置され、平成18年9月1日以降にリフォームを行った建築物の解体等工事を行う場合、有資格者によるアスベスト調査は必要ですか?
リフォーム工事を行った建築物のアスベスト調査にあたっては、現地の目視調査を行って同一建材の使用範囲を確定し、同一建材ごとに製造時期を判断(新築当初から使用されていたか、リフォーム時に持ち込まれたか等)することが必要になります。(リフォーム工事の図面が現存している場合でも、現場の施工内容が異なる可能性があることから、現地の目視調査は必須です。)
書面調査による設置の工事に着手した日の確認では終わらないため、有資格者が調査することが必須です。
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